パスワード再発行
 立即注册
検索

教えてください。誕生日は9月28日で、普通自動車免許を平成19年の9月21日

[复制链接]
ate1213579074 公開 2012-1-14 01:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えてください。
誕生日は9月28日で、普通自動車免許を平成19年の9月21日に取得しました。
今まで事故違反なく、ブルー免許で、次回更新は平成24年10月28日までです。ここで質問ですが、このまま無事故無違反なら、この時にゴールドになりますか?誕生日の関係で、また3年間ブルーで、無事故無違反なのに8年目にしてやっとゴールドですか?
お願いします。
1150758128 公開 2012-1-14 08:53:00 | 显示全部楼层
運転免許の区分には
優良運転者・・・運転免許暦5年で5年間無事故無違反の方
一般運転者・・・運転免許暦5年で5年間で軽微な違反が1回だけの方
違反運転者・・・運転免許暦5年で5年間で軽微な違反が2回以上もしくは4点以上の違反のある方
初回更新者・・・運転免許暦5年未満でかつ初めての更新で軽微な違反が1回以下の方
となっていますが
あなたの場合、一般運転者になると思われますので、ブルーの5年になるでしょう
従って残念ながら8年ではなく10年目にしてやっとゴールドになることになります
免許の取得を誕生日以降にしておけば、更新年が1年ずれて、来年の更新でゴールドになったんですがね・・・
平成19年9月29日免許取得
初回更新平成22年更新
2回目更新平成25年更新
この間無事故無違反だとすると来年更新時にはゴールドの資格を有することになります
免許を取得した場合は、取得した日から3回目の誕生日の年が更新年となります
あなたの場合、平成19年9月21日に取得していますから1週間後の誕生日で1回
20年で2回目、21年で3回目で更新
これを誕生日以降で取得していれば
平成20年で1回目、平成21年で2回目、平成22年で3回目で更新
となっていたわけです
今年の誕生日以降に何かほかの免許を取ればゴールドになるはずです
普通免許の更新も兼ねることになりますので1度で済みます
9/21以降であれば誕生日前でもいいですが、有効期限は1年短くなりますよ
理由は先に書いたとおり
1149861206 公開 2012-1-14 03:11:00 | 显示全部楼层
更新の日によって講習区分等が変わってくると、更新のはがきが出せません。
(更新のはがきは更新を知らせるものではなく、事前に講習区分を調べ
申請時にひとりひとりチェックしなくて済むようにするためです)
そのため違反暦は40日前を基準しています。
免許暦は誕生日で5年ならOKとしているようです。
なのですべての人が無事故無違反なら2回目の更新(途中他の免許をとった場合を除く)で
ゴールドになります。
1151687802 公開 2012-1-14 01:56:00 | 显示全部楼层
手続きをする日次第です。
ご質問のケースでは、違反歴については誕生日の40日前を起点とした過去5年間で判断されます。しかし免許を受けている年数は、誕生日前日までは「更新された日」時点、誕生日以降は誕生日前日時点で考えます。
(道交法第92条の2 備考一の1・備考一の2・備考二・備考三)
従って、今年の9/22以降に手続きをすれば、その時点で取得から5年経過していますので、違反がなければゴールド免許になります。
1150915225 公開 2012-1-14 01:39:00 | 显示全部楼层
ならないと思うよ。過去5年間無違反というのは有名なんだけど、運転歴5年が満たせてない。
1150098651 公開 2012-1-14 01:34:00 | 显示全部楼层
5年間無違反を続けた後、最初の免許更新または新規取得をした場合にゴールドとなります。
対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間をいいます。
質問者さんは、条件を満たしていないと思いますが・・・。
1253132897 公開 2012-1-14 01:43:00 | 显示全部楼层
>普通自動車免許を平成19年の9月21日に取得しました。
5年間無事故無違反でゴールド免許です。
平成24年9月21日以降の更新で、ゴールドです。
>次回更新は平成24年10月28日までです
誕生日が9月28日ですので、ゴールドです。
ただし40日前までですので、少し足りませんね。
逆算で40日を足せば、10月31日以降ですので、ゴールドにはなりません。
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-25 01:12 , Processed in 0.366861 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表