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人身事故を先週起こしてしまいました。相手方は怪我が重いので行政

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1149468989 公開 2012-1-12 13:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
人身事故を先週起こしてしまいました。相手方は怪我が重いので行政処分、刑事処分は当然受けると思います。
行政処分(免停通知)は来月頭に来ると思われますが、免許証の更新の案内も今月終わりに来ると思われます。更新の後日に免停講習をするのか免停講習をしてから別の日に更新するのかまたは同日に処理するのかどうなるのでしょうか?教えて下さい。
1252824629 公開 2012-1-14 08:09:00 | 显示全部楼层
免許の更新期間は誕生日の前後1ヵ月間あります。
免停が短期なら講習をうけることで、最大その日だけの免停に短縮されます。
停止処分を受けると免許証の裏側に免停になったことが記載されるので、免許の更新はギリギリまで待って早く通知が来ることを祈りましょう。
早めに更新すると新しい免許証に裏書きされ3~5年間その免許証を持つことになります。
先に免停処分が終わってから更新すればピカピカの免許証のまま所持できます。
免許の更新期間までに免停処分が終わるのを祈ってください(笑)
jogf1049578102 公開 2012-1-13 13:06:00 | 显示全部楼层
免許停止中でも免許の更新はしなければならないのですが、停止中であれば手続きが通常と違ってきます。また、地域によっても違いがありますので所轄の警察署や免許センターに直接問い合わせておいた方がいいです。処分書や免許証のコピーが必要とか更新通知には書かれていない物が必要だったりすることもあります。
更新期間と処分の日程の都合がつけば、免許停止前か後に通常の方法で更新した方が良いかもしれません。
isa102761670 公開 2012-1-12 15:39:00 | 显示全部楼层
下の方が刑事処分に付いて間違った認識で回答なさっていますが
交通事犯も刑事事件として刑事罰の対象です。
警察では刑事事件を認定し被疑者を検察送致するわけですが
事件件数が圧倒的に多い交通事犯では加療全治6日以下で
被害者の処罰感情が低いならば送検しない方針です。
それ以上の場合は送検されますが検事が事故原因を判定し
不起訴、起訴猶予、略式起訴、正式裁判の起訴提起と判断は分かれます。
近年、交通事犯については以前より格段に厳しい処分が下される傾向です。
刑事裁判で必要になる罰金や弁護士費用は個人への制裁目的であるため保険では担保されません。
さらに事故による怪我の損害賠償金額を不服とした民事裁判になるケースも増えています。
この費用は弁護士費用も含め任意保険でカバーできるケースがほとんどですが
最近流行のネット契約で保険料が安い保険では弁護士費用等の
付帯費用が担保されていない物もありますので約款をよく読んでご注意ください。
wal128277603 公開 2012-1-12 13:44:00 | 显示全部楼层
行政処分が先にくればその講習受講が先ですね。受講して停止期間が短縮されてもさらに停止がある場合いずれにしても免許は返してくれませんから、返却されてから更新講習を受けることになるでしょう。停止期間のあいだに免許証の有効期限がきても大丈夫です。心配なら警察の免許係か公安委員会へ問い合わせれば説明してくれますよ。それより何か勘違いしてるようですが、刑事処分って何ですか?相手がケガしてようが、あなたが故意に起こした事故じゃないでしょ?道義的に責任は感じるでしょうが、あなたを犯罪者扱いしてそれ以外に「刑事」処分などあり得ないと思いますが。
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