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免許取消し期間について平成18年11月に違反し累積点数で取消しになりまし

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1150998283 公開 2011-11-18 04:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消し期間について
平成18年11月に違反し累積点数で取消しになりました。
(免停の前歴2+違反点数で)
聴聞会で免許返納が平成19年6月

平成19年11月に
無免許の運転でスピード違反で捕まりました。
今年の1月に免許センターにて免許がいつ取れるのか確認に行ったところ
平成23年11月◎日以降に免許取得可能と言われました。
無免許19点
スピード違反6点
前歴1の25点で
欠格2年+取消し加算2年の4年と計算で良いのでしょうか?
前歴3の25点で
欠格3年+取消し加算2年の5年にはにはならない?
あと1年あるような気がしてしかたがないのですが…
それか前歴3の無免許12点で2年+2年なんでしょうか?
詳しい方
宜しくお願いいたします
121546438 公開 2011-11-18 05:11:00 | 显示全部楼层
前歴2回については運転免許証に対してつけられています。
免許の取り消しと共に前歴も無くなりました。
取り消し歴1回の状態で無免許運転とスピード違反で25点。
前歴0回で過去五年以内に取り消し処分を受けているので欠格4年。
免許センターの言っていることで間違いないです。
ただし、免許の再取得のためには取得前1年以内に取り消し者講習を受けなくてはなりません。
1149170327 公開 2011-11-25 23:18:00 | 显示全部楼层
違反に詳しいですね。
専門家なんですね。
誰でも得意なことってあるもんですよね。
1252399976 公開 2011-11-18 11:03:00 | 显示全部楼层
平成19年6月に取消処分を受けた際の処分点数「前歴2回累積~点」というのは、欠格期間を満了することで前歴1回累積0点に変化するのですが、欠格期間中に違反行為があると前歴1回には変化しておらず、最終違反日「平成19年11月」から過去3年間の累積計算が行われて、該当する処分期間に特定期間の2年が加算されます。
おそらく、「前歴2回累積~点」+19点で取消2年相当に2年加算になっていると思いますが、違反行為のあった平成19年11月の時点で最初の免許停止処分を受けた日が過去3年間を外れていると前歴と数えられないことで、「前歴1回累積~点」+19点というケースもあります。
「前歴2回累積24点」もしくは「前歴1回24~29点」で取消2年相当に特定期間の2年が加算され、最終違反日より4年(平成19年11月~平成23年11月)が拒否処分の対象期間でしょう。
なお、同時違反の場合に累積されるのは最も高い点数のみですので、無免許運転の19点のみの累積となります。(速度超過の6点は累積されない)
※道路交通法施行令 別表第2備考の規定による
免許を再取得するには取消処分者講習の受講が必要ですが、今回の前歴が付くのは違反行為日(平成19年11月)になり、すでに過去3年間を外れますので点数制度上で前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
※気になるようならば、取消処分を受けた際の正確な累積点数、前歴2回の理由となっている免許停止処分を受けた年月を補足してください。
dhl1218568005 公開 2011-11-18 08:49:00 | 显示全部楼层
免許取消しになった時点で前歴2回というのはなくなります。
前歴というのは免許の効力が継続している状態での計算になりますので、免許取消しになってしまえば前歴という概念はなくなります。
免許がない状態で無免許運転19点とスピード違反6点が加点されて、累積25点ならば前歴なしの状態で計算されます。免許取消しになっての累積25点は通常の欠格期間2年に2年が加えられて欠格期間4年となります。
平成19年11月の捕まった日から4年なので、平成23年11月に免許取得が可能となるわけです。
免許の再取得には最初に取消処分者講習を受けないとなりません。その講習で修了証書をもらって免許を受ける資格をえることができます。
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