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知り合いが人身事故を起こしてやっと運転免許センターからハガキが届きました

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1122484089 公開 2011-12-5 19:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知り合いが人身事故を起こしてやっと運転免許センターからハガキが届きましたがハガキには累積点数8点、30日の停止処分1日間の講習と書いてありましたがまだ裁判所?
からの通知がありませんが人身事故起こして累積点数8点の場合罰金はいくらぐらい払わないといけないですか?
8点で罰金いくらか
その日に払わないといけないですか
裁判所より免許センターの先に通知が来ることありますか?
どうかおわかりになる方教えて下さい!宜しくお願いいたします!!補足補足
早々の回答ありがとうございます
前歴は0の事で今回の事故で8点付いたそうで事故はお盆の頃に知り合いが左折したところに二輪車二人乗りにぶつけられたんですが二輪車より普通車が悪いみたいで二輪車の人は30日以上の通院まだ一人はリハビリに通っているようです
相手はバイクの免許一年以内で二人乗りですが相手が取り消しになるよな事はありませんか?
ike1219155349 公開 2011-12-6 15:39:00 | 显示全部楼层
補足も拝見しました。
知人の方は多少運も悪かったようですね。
以下ご質問の回答ですが、その前に知人の方の処分です。
人身事故となると、違反や事故に対する処分は、
「行政処分」と「刑事処分」の2つが発生します。
こちらは、個別に別の機関が処理しますので、
関係性はないという前提です。
■行政処分
免許に対する処分です。
いわゆる点数が関係するのは、この行政処分のみです。
今回前歴0&8点なので、30日免停処分となります。
処分者講習を受講すれば、翌日から運転再開可能となりますが、
その時点で「前歴1の0点」となりますので、
この前歴がついている期間は、免停となる基準の点数や、
免停処分内容そのものが厳しく設定されます。
そして、この前歴は1年間の無事故無違反で0に戻ります。
■刑事処分
人身事故ですので、送検→刑事裁判扱いとなりますが、
この一連の流れと処分が刑事処分となり、点数とは関係ありません。
今回は不注意の事故だと思いますので、
刑事裁判といはいっても、正式なものではなく略式扱いになります。
*未成年の場合は、家庭裁判所審理となります。
*また、裁判にはならず、不起訴扱いになる場合もあります。
(検察官判断による)
この略式裁判の場合、判決が「罰金刑」となりますが、
未成年(家庭裁判所)の場合は、
保護観察処分か処分無しという可能性もあります。
もし罰金刑の場合ですが、
その金額は、
・相手の怪我の治療期間
・主な事故原因は誰にあるのか?
で大きく変動しますが、
今回のケースですと、多少幅がありますが、「20~50万円」の範囲内かと思われます。
尚相手の違反行為は当然処分されるでしょう。
ですが、相手の違反は1年以内の2人乗りですから、
その点数は2点、反則金1.2万円という感じでしょう。
相手がその2点の加点で免許取り消し基準にたっするなら、
取り消しになりますし、そうでないなら免停か処分無しということになります。
以下、改めてご質問の回答を整理します。
Q:8点で罰金いくらか?
点数と罰金額は関係ありませんが、
罰金の相場は「20~50万円」です。
Q:その日に払わないといけないですか?
高額罰金の場合、ある程度猶予はもらえますが、
せいぜい数日間です。
罰金は罰ですので、分割や支払い延長はできないのが原則です。
場合によっては分割や期限延長の相談に乗ってくれるケースも
ありますが、全く相談にのってくれないケースも多いです。
罰金の支払いができない場合は、
未納額÷5000円の日数、「労役所」というところに収監されますが、
扱いも環境も囚人と大差ありません。
Q:裁判所より免許センターの先に通知が来ることありますか?
はい。よくあります。
Q:相手が取り消しになるよな事はありませんか?
相手の免許点数の状況次第です。
確実なのは、2人乗り違反だけで免許取り消しになることは
絶対に無いということです。
kom129216672 公開 2011-12-10 08:49:00 | 显示全部楼层
事故ったときの所轄署がわかるなら、その後どうなったかと問い合わせてみては?電話では本人確認ができないのでお答えできない、と言われる可能性が高いですが、なら封書ならどうですか、と押しましょう。
ちなみに、私も似たような事故で8点ついたことがありますが、15万円でした。23歳、会社員1年目のことです。
1110574890 公開 2011-12-6 00:00:00 | 显示全部楼层
お盆のころの人身事故がやっと点数が確定して、行政処分の通知がきたというのはかなり遅い処理ですね。
免許センターに出頭して免停処分を受けるのは行政処分になります。人身事故の場合は、このほかに刑事処分が発生します。行政処分と刑事処分の作業は全く別々で行われるので、どちらの通知が先にいるかは地域によります。
刑事処分は相手の被害者の怪我の程度、事故の状況、加害者(知人)の態度などを総合的に考慮して検事が起訴か不起訴かを決定します。相手が軽傷で加害者が悪質な態度でない場合は、不起訴処分となることがほとんどです。仮に起訴された場合は、最低12万円以上の罰金となります。
相手の怪我の程度から考慮して起訴となっても20万円前後の罰金で済むと思います。
相手のバイクは初心者期間に2人乗りをしたとのことならば、それだけでも違反になります。それに人身事故の点数が加点されるはずですが、知人がほとんど無傷ならば加点はほとんどないので、免許取消しにはなりません。
1052010925 公開 2011-12-5 21:11:00 | 显示全部楼层
人身事故までに何点累積してたか分かりませんが、人身事故を起こしたからと言って必ず罰金刑が来る訳ではありません。
そもそも全治2週間以内なら不起訴率も高いです。
検察が起訴するか否か決めますので、怪我の状況や相手の感情により左右されます。
4ヶ月経って何もなければ、不起訴の可能性も高いです。
もう少々お待ちください。

追記
相手の事はどうでもいい気がしますが、点数は同乗者を傷つけたので、お友達と同じ点数がついている可能性がございます。30日免停です。
(安全運転義務違反2点と付加点数6点(二人乗りの1点は加算されません))
初心者なら初心者講習が他にあります。

罰金は、もし起訴されたら20万~50万
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