やむを得ない理由のあるなしに関係なく、免許が失効すると免許所持者ではない状態ですので、運転をすると無免許運転にあたります。
また、更新手続きが行うことができなかったやむを得ない理由があった場合でも、すでに更新手続きを行うことはできず、失効手続きを行うことによって免許を再取得することになります。
失効手続きというのは学科、技能の試験が免除となる免許の受験手続きですので、本籍地記載の住民票が必ず必要となります。
病気での入院ということですので、病院に行って病名と入退院日が記載された診断書(失効日以前よりやむを得ない理由が発生していることがわかるように)を作成してもらい、退院から1ヶ月以内に診断書を併せて持参して失効手続きを行ってください。
手続きの際には「理由ありの失効手続き」であるとはっきりと伝えてください。
運転免許試験場の中には失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続きについての知識が不足しているところが存在するようで、理由なしの失効手続きとして処理されてしまったケースがありました。
この失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続きを行うことによって、失効前の免許と再取得後の免許の免許期間が継続していたものとみなされるメリットがあります。
必用書類
~本籍地記載の住民票
~本人確認書類(健康保険証等、たいてい不要ですが一部に必要な県あり)
~失効した運転免許証
~写真1枚(無帽・無背景、正面、上三分身、縦3×横2.4㎝)
~眼鏡等
~手数料(下記参照)
手数料(普通免許のみの場合)
~受験手数料 2,050円
~交付手数料 2,100円
~講習手数料 700円~1,700円
理由あり6ヶ月以内の失効手続きでは、更新時の講習区分と同じ講習受講となります。
2種類以上の免許を所持している場合は、追加の免許1種につき2,000円もしくは2,050円の受験手数料と200円の併記手数料が併せて必要になります。
手続きは平日のみの受付となり、受付時間は都道府県ごとに異なりますので、詳しくは運転免許試験場へ電話でお尋ねになるか、最寄りの警察署で確認をしてください。
なお、説明だけを見ると面倒な手続きに感じられるかもしれませんが、受付時の申請が更新とは異なるのみで、講習受講など内容は更新手続きと同じです。
手続きを完了して新たな免許の交付を受けるまでの運転は無免許運転にあたりますので、手続きの際は絶対に運転をして行かないようにしてください。 |