パスワード再発行
 立即注册
検索

自動車運転免許の更新について質問です。病気により先日まで入院し

[复制链接]
1252987232 公開 2011-11-16 20:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の更新について質問です。

病気により先日まで入院していたのですが入院中に免許の有効期限が切れてしまいました。
しかしまだ切れてから一月もたっていません。後日免許センターに更新に行く予定です。

そこで質問です。
免許が失効になっているのは承知しているのですが、入院等のやむを得ない理由の場合でも免許更新までの期間に車を運転するのは違法ですか?
回答よろしくお願いします。

また、免許更新の際に持って行く住民票は写しでなくても良いのでしょうか?
こちらの回答もお願いします。
木下优 公開 2011-11-16 21:56:00 | 显示全部楼层
違法ですな。
特に自覚があるわけだから。
1249840330 公開 2011-11-16 22:20:00 | 显示全部楼层
無免許で違法ですね。
住民基本台帳は、役所にしかありませんので、通常役所において交付されるのは基本台帳の写しです。それを通称「住民票の写し」と言いますが、通常はこれしか入手できません。
あなたが言っている写しがこれにあたるのであれば、それでなくてはダメで、それを更にコピーなどした写しということなら、それではダメです。
1153277697 公開 2011-11-16 22:19:00 | 显示全部楼层
免許はいま失効していますので、更新前に運転してはいけません。
期限から6か月以内であれば、特に理由がなくても再取得できます(うっかり失効)から、病院から入院証明書とか診断書とかを持っていかなくてもいいでしょう。
住民票ですが、「住民票の写し」というのは市役所でもらえる紙の現物のことで、コピー機でコピーしたものではありません。
市役所に保管されている住民基本台帳の内容の写しだから「~の写し」とつくのです。
1053184234 公開 2011-11-16 22:20:00 | 显示全部楼层
免許が失効していれば無免許状態なので、当然無免許状態で運転をすれば無免許運転で違法です。
失効手続きは更新手続きとは違うので、失効した運転免許証と手数料の他に本籍地記載の住民票の写し(コピー不可)、写真1枚、やむを得ない理由の証明になる入院証明書などの書類が必要になります。
地方によって健康保険証等の本人確認書類も必要になります。
tab1113250021 公開 2011-11-16 22:18:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由のあるなしに関係なく、免許が失効すると免許所持者ではない状態ですので、運転をすると無免許運転にあたります。
また、更新手続きが行うことができなかったやむを得ない理由があった場合でも、すでに更新手続きを行うことはできず、失効手続きを行うことによって免許を再取得することになります。
失効手続きというのは学科、技能の試験が免除となる免許の受験手続きですので、本籍地記載の住民票が必ず必要となります。
病気での入院ということですので、病院に行って病名と入退院日が記載された診断書(失効日以前よりやむを得ない理由が発生していることがわかるように)を作成してもらい、退院から1ヶ月以内に診断書を併せて持参して失効手続きを行ってください。
手続きの際には「理由ありの失効手続き」であるとはっきりと伝えてください。
運転免許試験場の中には失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続きについての知識が不足しているところが存在するようで、理由なしの失効手続きとして処理されてしまったケースがありました。
この失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続きを行うことによって、失効前の免許と再取得後の免許の免許期間が継続していたものとみなされるメリットがあります。
必用書類
~本籍地記載の住民票
~本人確認書類(健康保険証等、たいてい不要ですが一部に必要な県あり)
~失効した運転免許証
~写真1枚(無帽・無背景、正面、上三分身、縦3×横2.4㎝)
~眼鏡等
~手数料(下記参照)
手数料(普通免許のみの場合)
~受験手数料 2,050円
~交付手数料 2,100円
~講習手数料 700円~1,700円
理由あり6ヶ月以内の失効手続きでは、更新時の講習区分と同じ講習受講となります。
2種類以上の免許を所持している場合は、追加の免許1種につき2,000円もしくは2,050円の受験手数料と200円の併記手数料が併せて必要になります。
手続きは平日のみの受付となり、受付時間は都道府県ごとに異なりますので、詳しくは運転免許試験場へ電話でお尋ねになるか、最寄りの警察署で確認をしてください。
なお、説明だけを見ると面倒な手続きに感じられるかもしれませんが、受付時の申請が更新とは異なるのみで、講習受講など内容は更新手続きと同じです。
手続きを完了して新たな免許の交付を受けるまでの運転は無免許運転にあたりますので、手続きの際は絶対に運転をして行かないようにしてください。
1048509260 公開 2011-11-16 22:13:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由の失効であっても、新しい免許証の手続きが終わるまでの運転は無免許運転になります。
あと、住民票は本籍記載の写しである必要があります。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-25 07:31 , Processed in 0.345400 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表