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恥ずかしい話ですが質問させていただきます。免許の欠格期間についてなの

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1148236409 公開 2011-12-12 23:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
恥ずかしい話ですが質問させていただきます。
免許の欠格期間についてなのですが、
平成20年4月8日に普通免許のみで125cc二輪に乗車し追越し禁止で検挙されました。
当然免許取消になり欠格期間1年を経過したのですが特に用事も無かった為取消処分者講習も受けず再取得もしておりませんでした。
そして平成23年4月13日に友人の車を少し運転した際に(近距離だったもので)シートベルトで捕まってしまい無免許で検挙されました。
この場合欠格期間は何年になりますか?最初の免許の返納は5月頃だったのですが、欠格期間に対して影響はあるのでしょうか?
fpq1222194853 公開 2011-12-12 23:46:00 | 显示全部楼层
~免許を取得できない期間は最終違反行為日から3年間です。
取消処分を受けて欠格期間を満了したことで、処分の理由となった違反点数が累積されなくなったかわりに、取消処分を受けたことが前歴1回とみさなれました。
平成23年4月13日に無免許運転の違反行為があったために19点の違反点数が付されて前歴1回累積19点の累積点数に達し、本来なら取消1年相当となるのですが、欠格期間に引き続く5年間の特定期間中に再度、取消点数に達したことを理由として2年が加算され、免許を取得できない期間は最終違反行為日より3年間となります。
現在は拒否処分の対象となる期間にあたり、運転免許試験に合格をしても合格が取り消されて拒否処分を受け、最終違反行為日より3年が経過するまでの残りの期間が欠格期間として指定されます。
免許取消歴等保有者の特定期間中に違反行為を行ったことが影響しています。
1153194765 公開 2011-12-15 00:53:00 | 显示全部楼层
無免許運転に対する意識が甘すぎるように思われます。
若い頃に無免許運転を繰り返して、30歳半ばを過ぎても免許を持てない男性を知っています。
取消一回に無免許運転では、さらに欠格期間が伸びる可能性が大です。
免許センターで受験資格相談を受けた方が良いのではないでしょうか?
kam1119331231 公開 2011-12-13 21:08:00 | 显示全部楼层
免許なくても運転できるわけだから、気にしなくてもいいよ。
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