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無免許で10年運転していのがばれたら罰則はどうなりますか? - いつ

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嶋尾真由 公開 2011-12-6 13:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許で10年運転していのがばれたら罰則はどうなりますか?
補足10年前に飲酒で取り消しです
122023315 公開 2011-12-6 13:22:00 | 显示全部楼层
いつから運転していたか証明されるモノがありますか?普通は無いですょね;
普通に”無免許運転”になるだけだと思うんですが・・・
**
それは10年前に”免許取り消された”っていう事実しかわかりませんよね?
そこから10年間運転してたかしてなかったかはわからないでしょ?
yoo1222589776 公開 2011-12-6 17:15:00 | 显示全部楼层
無免許運転を続けて検挙された場合は、刑事処分と行政処分が発生します。行政処分は何年乗っていても処分内容は変わりませんが、刑事処分の処分内容は変わってきます。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。処分内容は検事が総合的に考慮して決定します。
初犯の場合は20万円前後の罰金で済むことが多いですが、10年間も無免許を続けていたということが考慮されて、罰金上限の30万円か執行猶予付きの懲役刑になる可能性があります。
<行政処分>
無免許運転は19点です。免許取消しになった人が再度免許取消しに相当する違反をした場合は欠格期間が延長されます。
捕まった日から3年間は免許取得ができなくなります。
小西绫子 公開 2011-12-6 14:02:00 | 显示全部楼层
罰則
道路交通法
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。
行政処分
停止中無免や免許外運転の場合は、免許取消の対象となる。
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。
2002年5月末までは違反点数12点であったため免許外運転を含むこの手の違反は免許停止90日又は保留90日で、直ちに免許受験資格を失う違反ではなかった。しかし2002年6月以降は違反点数19点になったため、違反した場合は直ちに免許取り消しとなる。
期間は関係ないみたいですね。
1052882896 公開 2011-12-6 13:35:00 | 显示全部楼层
捕まる事を恐れて心配するのでしたら取れば良いじゃないですか。
無免許は何も特典無いですよ。
日本の道交法は車に対して非情ですよ。
飛び込んで来た奴まで擁護するのですから今後の事を考えたら不安でしょ。
tub126596693 公開 2011-12-6 13:28:00 | 显示全部楼层
今すぐ辞めましょう。今ばれていないのであれば辞めて。免許を取りにいきましょう。知恵袋で聞く前に警察で聞いた方がいいですよ!!
1148211626 公開 2011-12-6 13:21:00 | 显示全部楼层
十年だろうが、一回だろうがバレたらアウト~!
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