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回答お願いします。5年位前に一回30日の免許停止を受けて今回減点22点

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1150059790 公開 2011-12-26 17:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
回答お願いします。
5年位前に一回30日の免許停止を受けて今回減点22点だと免許取消しで何年免許取れませんか?
補足回答ありがとうございます。補足をすると事故で人身事故に切り替えた場合最低でもケガ等で5点さらに過去5年位で捕まった回数がシートベルト5回で5点そして最後に今回の車検切れ自賠責切れで12点をタスと22点と考えてました。
sei117594801 公開 2011-12-26 21:31:00 | 显示全部楼层
~先の質問を読みましたが、無車検、無保険での物損事故であれば、停止処分の範囲内に収まります。
質問に対する回答も読みましたが、間違った回答が多く、ベストアンサーに選んだ回答も間違っています。
無車検運行(道路運送車両法違反)、無保険運行(自動車損害賠償責任保障法違反)はともに違反点数が6点の違反です。
物損事故については違反点数が付されることはありません。
刑事処分としては併合罪といい、もちろん両方の違反について処罰されますので、初犯であっても略式で20万円程度の罰金は覚悟してください。
ただし、車検や自賠責が切れて運行していた期間が長いと、多めの罰金になる場合があります。
一方、点数の累積方法については道路交通法施行令に同時違反の場合には一番高い点数のみが累積されるという規定がありますので、12点が累積されるのではなく、6点のみが累積されます。
5年前に停止処分を受けたことは前歴とは数えられませんので、他に累積される違反点数がなければ前歴0回累積6点で30日の停止処分、今回以外にこれまでの違反によって累積される点数があったとしても前歴0回累積7~11点程度ですから、30日~60日の停止処分で済むはずです。
※質問には22点とありますが、気になる点がありましたら補足をしてください。

免許の点数制度というのは過去3年間が原則(最終違反日より3年以内のものが対象)で、1年を無事故無違反で過ごした以前の点数もすべて累積されません。
今回の事故を起こすまでは免許停止処分に該当していなかった訳ですから、前歴0回累積5点以下に収まっており、無車検の6点が累積された後の累積点数は多く見積っても、前歴0回累積11点で60日の停止処分ということになります。
過去5年で5点の違反と言うことでしたら、実際には累積5点には達していないはずです。(過去3年以前や1年無違反以前のものは対象外のため)
さらに人身事故への切り替えがなされたとしても、治療期間が15日未満の軽傷事故では2点もしくは3点が付され、前歴0回累積14点以下で90日の停止処分に該当ということになります。
人身の点数が最低でも4~5点であるとよく見かけるのは、基礎点数(安全運転義務違反等)の2点と付加点数が2点もしくは3点付されるためです。
質問者さんの場合には基礎点数として無車検運行の6点がすでに付されていますので、人身に切り替えがなされれば付加点数(最低2~3点)が付されるのみです。
確かに治療期間が長い診断書が提出されてより多くの点数が付される可能性はゼロとは言えませんが、取消処分に至ることはまずないのではないかと思います。
なお、現在の累積点数については、運転記録証明書もしくは累積点数等証明書の申請を行って確認してください。
警察署や交番に申請用紙があり、必要事項を記入して630円を郵便局で払い込めば郵送されてきます。(送金手数料が若干必要)
人身事故へ切替というのは、加害者や加入している保険会社の対応によるところがあります。
病院での検査費用や治療費の心配をしなくてもよければ、必ずしも人身への切替は必要はない訳ですし、加害者に反省の態度がなければ、罰を与えたいという意図で人身への切替が行われることもあります。
事故の原因はいずれにあるのか不明ですが、質問者さんに事故の原因があったならば、相手が反感を持たないように対応をしてください。
ちなみに、人身への切替が行われると実況見分が必要になります。
※車検はすぐに受けてくださいよ。
123379657 公開 2011-12-26 19:58:00 | 显示全部楼层
減点なんてありません。持ち点はありませんから。22点加点です。免取りで2年ですかね。
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