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普通免許行政処分に関して。私は、去年に普通免許を取得しました。今、全て原付の

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1052798623 公開 2011-11-3 23:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許行政処分に関して。私は、去年に普通免許を取得しました。今、全て原付の違反で累積5点となりました。
心配な事が、ありまして。もし、6点になりましたら。どういった処分になります
か?;;
2年前には、原付免許取り消しになったことがあります。
過去、3年以内に取り消しのあったものは講習の対象にならないと書いてありました。
全然知識が無いのでどうかよろしくお願いいたします;;補足ハガキ見ましたが、すみません;
前歴0でした。
その後、試験が心配なのですが。どういった問題でしょうか?難易度はどういった感じですか?
心配で心配で;
1148840232 公開 2011-11-4 14:20:00 | 显示全部楼层
累積6点に達すれば、30日の免許停止処分を受けることになります。
免許の取消理由が不明でしたので過去の質問を拝見させていただきましたが、無免許運転幇助による取消処分ということでしょうか。
無免許運転幇助というのは運転行為がないために違反点数が付されることはなく、重大違反唆し等として点数制度によらない取消処分を受けられています。
この点数制度外処分が通常の点数制度による取消処分と異なる点は前歴とならないことです。
したがって、再取得をされた時点での過去3年間で前歴と数えられる免許停止処分歴がなければ、前歴0回で免許は交付されています。
ただし、現在が累積5点であるかどうかについては取消を受けた免許での違反歴が関係してくるので定かではありません。
点数制度による取消処分では違反点数や行政処分歴をすべてまとめて、再取得時に前歴1回累積0点で免許が交付されるのですが、質問者さんのケースでは過去の違反点数が前歴には変化しないために、取消を受けた免許での違反を含め、過去3年間にさかのぼって累積点数を計算しなければなりません。
最終違反日より過去3年間の違反による点数で、違反後に1年の無事故無違反期間のないものをすべて合計したものが質問者さんの累積点数となります。
なお、1年無違反は免許の効力が有効な状態で無事故無違反でなければならず、取消を受けていた期間は含めることができません。
処分等を受ける基準についてですが、軽微な違反の積み重ねでちょうど累積6点に達した場合には違反者講習をという講習を受けて免許停止処分を回避できる場合があります。
しかし、質問者さんの場合には過去3年間に重大違反唆し等があるので、この違反者講習の受講対象にはならず、累積6点以上に達すれば免許停止処分等の行政処分を受けることになります。
累積6~8点・・30日の停止処分、9~11点・・60日の停止、12~14点・・90日の停止、15点以上・・取消というのが処分基準です。

現在は普通免許の初心運転者期間中ですが、これまでの違反はすべて原付によるものですから制度の対象外で、初心運転者講習の受講対象にもなっていません。
このまま普通免許取得から1年が経過するまでを普通自動車で合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、初心運転者期間は無事に終了します。(再試験になることはありません。)
点数制度のほうでは累積点数通知書が届き、行政処分の前歴0回、累積点数5点と記載されていたのですね。
さらに1点でも違反をすると免許停止処分を受けることになりますので、追加の違反をしないように注意してください。
停止処分を受ける基準は最初に回答した通りとなります。
この点数制度では、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごせば、これまでの5点の違反点数はすべて累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点とされます。(←これを目標に)
万が一、追加の違反で免許停止処分を受けることになっても、処分が済めば前歴が1回になるものの運転免許証が返還されて運転ができるようになり、免許を失うことにはなりません。
ただし、違反を重ねて停止処分を繰り返して前歴が増えていくと結果的に取消を受ける可能性はあります。
30日の停止処分を受けた場合には当日に実施される停止処分者講習を受講し、考査という20分の小テストで「優」を取れば、当日1日のみの処分に短縮されます。(考査は講習を聞いていれば100点が取れるような内容)
1151010724 公開 2011-11-4 00:18:00 | 显示全部楼层
もし、現在が「前歴1回」の状態であれば、4点で免停ですから、6点になるのを待つことなく既に免停の対象です。前歴があれば、違反者講習も受けられません。
他にも、過去3年以内に、
・前歴0回、累積6点以上
・前歴1回、累積4点以上
・前歴2回以上、累積2点以上
のいずれかに該当したことがある場合は、違反者講習を受けることはできません。
免許取消になったということは、通常は上記基準に該当しますので、おっしゃるように違反者講習は受けられず、6点でも免許停止です。取消が再試験によるものだった場合には、違反者講習を受けられる場合もあります。
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