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運転免許の更新なのですが、いわゆる「うっかり」で更新期限を6ヶ月過ぎ

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1041834821 公開 2011-11-6 08:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新なのですが、いわゆる「うっかり」で更新期限を6ヶ月過ぎる数週間前まで来てしまいました(>_<)

この場合の更新は、運転免許更新センターで行えるのでしょうか?それとも運転免許試験場まで行かねばならないでしょうか?
また、こういった「うっかり」の場合の更新費用と、持参する物は何でしょうか?(特に費用は記述が曖昧で分かりにくいので…)
ちなみに東京です。
詳しい方、経験者の方、お願い致します。
m(_ _)m
補足更に追記です。
免許状態はゴールドです。
楠麻耶 公開 2011-11-7 08:38:00 | 显示全部楼层
試験場のみみたいです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
1110891318 公開 2011-11-6 11:40:00 | 显示全部楼层
「うっかり」で人を殺す前にそのまま運転辞めろ
俺の元同僚は「うっかり」居眠りしてた奴に轢かれてんだよ
嫁さんと子供もいたんだよ
1152135573 公開 2011-11-6 09:14:00 | 显示全部楼层
失効して6ヶ月以内ならば申請をすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
場所は運転免許試験場(江東・鮫洲・府中)のみになります。手続きは平日の8:30~14:00が受付時間です。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(4,850円)
117836521 公開 2011-11-6 08:58:00 | 显示全部楼层
免許が失効した場合は、再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければ
なりません。 しかし、次の様な場合で所定の講習を受けた場合は、免許試験の一部が免除されます。
① 免許が失効した日から起算して6ヶ月以内の場合は。
技能試験と学科試験が免除され、適性試験(目・耳・運動能力)に合格すれば新しい免許の交付が受けられます。
★ 免許が失効した日から6ヶ月を超え1年以内の場合。
①大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する事が出来る免許について免許証の更新を受けなかった
場合、免許が失効した日から6ヶ月を超え1年以内で有れば、適性試験に合格すれば、仮免許が交付されます。
この場合は、免許用写真、住民票の写し(本籍記載の有るもの)など、失効した免許証と手数料を添えて申請します。
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