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普通自動車の免許証の前歴について教えてください。19才で免許取消後、

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i_n121155753 公開 2011-11-21 14:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の免許証の前歴について教えてください。
19才で免許取消後、欠格期間2年を経て21才に再び取得しました。

免許取消の前歴1は確か五年間だったと思うのですが、この前歴1はいつからカウントされ、いつ前歴0になるのでしょうか?
取り消された19才から5年後の24才の年?
再取得した21才から5年後の26才の年?
またこの五年間の間にシートベルトで切符を切られたとしたら、そこからまた五年間なのでしょうか?
詳しい方、教えてくださいm(__)m
補足早速の回答ありがとうございます。
21才の七月に再取得後、免停にはなったことありませんが、シートベルトが一回ありました。
違反は関係ないとゆうことは、26才の七月で前歴0になっているのですよね?
yok12519129 公開 2011-11-21 16:03:00 | 显示全部楼层
再取得より1年を無事故無違反で過ごすか、取消処分日より3年が経過するかのいずれかで前歴0回とみなされます。
5年というのは前歴の事ではなく、免許取消歴等保有者に対する特定期間の指定についてので事であり、欠格期間満了後、5年が経過するまでに取消処分を受けると欠格期間に2年が加算されるという制度になります。
免許の累積点数が取消基準(前歴0回累積15点以上や前歴1回累積10点以上)に達する事がなければ、何ら不利益を受けることはありません。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けた点数が累積されなくなる代わりに、前歴1回が取消処分を受けた日にさかのぼって付きます。
免許の点数制度というのは過去3年間が原則ですので、取消処分日から3年が経過するまでに免許を再取得すると、この前歴が点数制度の対象となるために前歴1回累積0点で免許が交付されます。(欠格期間1~2年の場合)
通常は再取得より1年を無事故無違反で過ごすことで前歴0回累積0点の状態になるのですが、1年無違反の成立までに前歴が付いた日である取消処分日が過去3年から外れると、取消処分を受けたことは前歴とは数えられなくなり、前歴0回とされます。
質問者さんのケースでは取消処分日から3年が経過するまでの再取得の様ですので、免許は前歴1回累積0点で交付されているはずです。
しかし、取消処分日より3年が経過した時点(22歳の年)で既に取消処分を受けたことは前歴とは数えられなくなり、前歴0回とみなされます。(現在、再取得からどの程度経過しているのか不明なのですが・・)
座席ベルトの違反点数については違反日翌日より1年を無事故無違反で過ごすことで累積されなくなります。
1152238017 公開 2011-11-21 15:52:00 | 显示全部楼层
質問者さんのおっしゃっている「5年」というのは、「免許取消歴等保有者」にかかわる「特定期間」と呼ばれる期間のことで、免停等も含めた「前歴」とはまた別のものです。
「特定期間」が終了するのは、単純に取消による欠格期間が終了してから5年後ですので、「26才の七月」もしくはそれ以前ということになります。こちらは、途中で違反や免停があっても変わりません。
1247073801 公開 2011-11-21 14:54:00 | 显示全部楼层
免許取消しになった人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点からのスタートとなります。
貴方が言っている5年間というのは、免許取消しが5年以内に再度行われた場合に欠格期間が通常の欠格期間に延長されるという年数です。
5年間の間にシートベルト装着義務違反で捕まっても1点が加点されるだけです。
前歴1回がつくのは免許を再取得した日であり、再取得した日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態に戻ります。
逆に、再取得した日から1年を開けずに違反を繰り返していって累積4点になった場合は免停60日、累積10点以上で免許取消しとなります。
xxx111648517 公開 2011-11-21 14:41:00 | 显示全部楼层
再取得後免停期間を除いて5年です。
違反は関係ありません。
途中で免停になれば、カウントはストップします。
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