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運転免許証の記載事項変更手続での、書類の原本還付 - 警視庁の警察署

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yam1048774932 公開 2011-11-10 06:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の記載事項変更手続での、書類の原本還付
警視庁の警察署で、運転免許証の記載事項変更手続を行ったところ、住民票の写しを提出するように言われました。もとよりそのつもりだったので問題はないのですが、この手続で、認証文付きの写しを用意すれば原本還付を受けることはできますか?
なお、住所だけの変更など一定の場合には提示のみで足りることは承知しています。補足質問の意図が正しく伝わらず申し訳ありません。手続にあたり、市町村長の認証文付き住民票の写しを取得し、その写真複写に自ら認証文を付与し、その二通を同時に提出し、原本還付を請求したとき、複写前の原本の還付は受けられるかとの趣旨です。
なお通常は住民票記載事項証明書は、住民票の写しとは区別されます。
kin118413074 公開 2011-11-12 11:59:00 | 显示全部楼层
基本的に、役所で交付された【住民票の写し】は提出する(添付して)提出ですよ。
そして、これには市町村役場の認証文付き(今は住民票(一部または全部)記載事項証明書)なはずです。
そもそも、【住民票】は市区町村役場に保管している物ですので持ち出しは禁止です。(原簿です)
ですから、「住民票の交付を受ける」というのは間違いで、、「住民票の写しの交付を受ける」が正しいんですよ。
≪住民票の写し=住民票(一部または全部)記載事項証明書≫
ですから、仮に質問者様がこの住民票の写しをコピーしておいて、この手続で、あなたが認証文を書き添えて【住民票の写し】を添付して申請しようとしても受理されません。
【補足について】
>市町村長の認証文付き住民票の写しを取得し、その写真複写に自ら認証文を付与し、
>その二通を同時に提出し、原本還付を請求したとき、複写前の原本の還付は受けられるか
通常は、住民票の写しを提出とあれば【市町村長の認証文付き住民票の写し】あるいは【住民票(一部または全部)記載事項証明書】の提出をさします。
これが、住民票の写しの原本とご自身が写真複写したものに自ら認証文を付与したものを提出したとしても同等だとして取り扱ってはもらえないでしょうね。公機関が証明しているから意味を持っているんですよ。
【住民票の写し】を添えて申請(届出)とあれば、これは原本提出です。コピーでいいのであれば、最初から「【住民票の写し】を確認した後はお返しします。」といった書き方になります。
そこから先は、申請を受理する現場の判断になるでしょう。ですから、ここでは、出来る出来ないといった回答は出来ませんね。
それから、
>なお通常は住民票記載事項証明書は、住民票の写しとは区別されます。
のことですが、いまは証明書で出す自治体が増えてきました。ですから、住民票の写しを提出となっていたら、この証明書で通用します。これが、過去の物が要るなどといったことになれば住民票の原簿をコピーしておいて自治体の認証分付きでの交付となります。
戸籍謄本なんかがこういったやり方です。原戸籍を証明する時はコピーしたものに自治体の認証文付きです。
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