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スピード違反と免許取り消しについてです。(オービスじゃなくて警察

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gok1020676041 公開 2011-11-27 01:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反と免許取り消しについてです。
(オービスじゃなくて警察が計るやつ。ねずみとり?)スピード違反で捕まり、異議申し立てをした場合、裁判所へは自分で運転していっていいのでしょうか?
その処分がくだるまでの間は車に乗れますか?前科はありの場合です。
大场久美子 公開 2011-11-27 11:10:00 | 显示全部楼层
(質問事項の整理)
ご質問の前提を以下のとおりとさせていただきます。
・オービスによる取締でない方法で、スピード違反として検挙された
・取締に対して納得していないので争う予定である
・まだ免許の取り消し等の処分を受けていない
・免許停止処分の前歴がある
ご質問内容は、
「処分が行われるまでの間に自動車を運転しても法律上の問題は発生しないか」
ということとさせていただきます。

(交通違反の時期と行政処分の時期)
交通違反をした場合、今回の違反内容及び過去の違反状況に基づき、各都道府県の公安委員会が、免許に係る行政処分を決定します。
これは免許を受けている者にとっての不利益処分ですので、そのような処分を行うべきではない事情(法定の除外事由等)の存否について検討を行うため、ある程度の時間が必要となります。
そのような理由から、通常、行政処分が行われる時期は、交通違反をしたとして検挙された時期から暫く経った時期になります。

(行政処分の効力発生時)
行政処分は必ず文書によって行われ、その処分の開始時期が、文書内に明示されており、その開始時期までは、免許の効力は有効です。
なお、住所地の都道府県内で、違反点数が6点以上となる違反をしたとして検挙された場合は、その時点で免許を預けなければならなくなりますが、その際に交付される交通切符(赤切符)に免許証と同様の表示がなされ、行政処分を受けるまでは、それを運転免許証の代わりとして使用することになります。
自動車を運転する場合は、この赤切符を携帯していれば、免許証を携帯しているのと同様に扱われます。

(結論)
未だ免許取り消し等の行政処分を受けていないのであれば、自動車の運転をしても法律上の問題はありません。
http://autos.yahoo.co.jp/chiebukuro/detail.html?qid=1276263652&query=&condition=open&list_page=1&sort=-latest&page=1
小林绢香 公開 2011-11-27 09:33:00 | 显示全部楼层
スピード違反で赤切符をうけたときは、刑事処分と行政処分が発生します。刑事処分は裁判所に出頭して、行政処分は免許センターに出頭します。
刑事処分と行政処分は全くの別作業で進められます。免許証を預けて運転ができなくなるのは行政処分になりますので、刑事処分の裁判所とは無関係です。
免許証を預けていなければ車は運転していって大丈夫です。
車が運転できなくなるのは、行政処分で免許センターに免許証を預けたときになります。それまでは、免停や免許取消しが決まっていても運転は可能です。
hor1145870254 公開 2011-11-27 08:49:00 | 显示全部楼层
裁判所と警察は全く別の組織です。
裁判は当然裁判所で実施します。
免許証は警察の方で管理されます。

裁判が行われていたとしても、警察の方では免取の手続きは処理されます。
免取の手続きが完了していれば、運転できません。
免取の手続きがまだなら、運転可能です。
裁判で勝ったら、それを理由に免取手続きの取り消しを行ってください。
1253273750 公開 2011-11-27 01:46:00 | 显示全部楼层
手元に免許証があるうちはセーフです。
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