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数年前の免許改正で普通免許は総重量5トン未満になりましたが、サイズは12

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1047070984 公開 2011-11-27 13:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
数年前の免許改正で普通免許は総重量5トン未満になりましたが、サイズは12m×2.5mまでのままですよね。いま、総重量5トン未満で、全長12m幅2.5mのトラック TRUCKは存在するのですか?
1150593172 公開 2011-11-27 20:05:00 | 显示全部楼层
運行管理者の仕事をしています。
結論から言いますと存在ます。
残念ながら荷物を運搬できる車両ではなく、前面だけアルミ張りで、側面と背面はフレームにビニール製?の看板を紐で取り付けて運行する為の広報車、広告車?です。
素材の詳しい事は分かりませんが、テント状の建物を手がけるシート屋が張り替えています。
私の知っている車は、まだ中型車などの区分けが出来る前に2.5tトラックをベースに製造された物で、車体総重量は4.5tです。
看板部分の中は空洞で、床板は無くフレームだけです。
屋根もありません。
内側からは酷い見た目ですが、ビルの屋上から見る人も少ないでしょう。
排気量から考えても結構無理してますので、燃費も乗り心地も大変悪いです。
8ナンバーでなく、一応1ナンバーをお預かりしていますが、積載量は見てはいけません。
車として大切な機能には問題を感じますが、乗れない事はありません。
でも最近出番は少ないみたいで、そろそろ廃車になると思ったのですが、売却されます。
質問では、2つの規定が混ざってしまっていますので、1つ1つ説明します。
まずは免許の話し
普通自動車運転免許には、車両のサイズの指定はありません。
外装がどんなに大きくても、関係ありません。
規制されるのは重量と搭乗人数だけです。
車の大きさが制限されるのは道路交通法です。
道路交通法の規定で、特別な許可なく運行できる車両の大きさが、全長12m車幅(全幅ではない)2.5m以内となっています。
つまり、特別に許可を受ければ、これを超える大きさの車両も運行できます。
車体の大きさが全長1199cm249cmを超える車であっても、制限内の重量と搭乗人数で、問題なく車検に通る様な車両であれば、特車申請等により、普通自動車運転免許で公道を運行する事ができます。
但し運行可能な時間帯を制限されたり等の制約が発生します。
ところで、『4t超ロング』『オバケ4t』と呼ばれるトラックの多くは全長は1199cm近くありますが、車幅2.2mしかない物も多いです。
ウルトラロングとも言われ、大型車のロング(1199cm)に比べ車幅が狭いので、余計に長く感じます。
それでなくても少ないウルトラロング車で、車幅249cmのワイドボディー車はかなり少数しかありません。
※誤字と一部訂正がありますので、変更しました。
1152963933 公開 2011-11-27 20:47:00 | 显示全部楼层
現時点では、存在はしないと思いますが…
“可能性”はあると思います
車両総重量8t
最大積載量3.5tのトラックを
最大積載量を500Kgに
車両総重量も 5t未満に変更(手続き)して、 登録(車検)出来ればの話で、
陸運局(陸運事務所)が認可するかは……?では有ります。
dar1013166728 公開 2011-11-27 14:03:00 | 显示全部楼层
総重量8トン未満で、全長12m幅2.5mのトラックといえば
『4t超ロング』『オバケ4t』と呼ばれるトラックですが、
最大積載量は2t弱なので、本体重量が6t以上あることになります。
残念ながら、今の普通免許では、あのサイズのトラックは運転できません。
下手すると、2tのパワーゲート付き箱車のトラックでも総重量5トン
超えるものもあります。
普通免許の大きさの上限はかなり厳しくなりました。
107506393 公開 2011-11-27 13:57:00 | 显示全部楼层
存在しないですよ。全長12m幅2.5mのトラックなら空荷でも5t超えてるからね。
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