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交通法規一時停止について(特に警察の方の教えて欲しいです) - 先日、「特定場

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加藤 公開 2011-11-10 11:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通法規 一時停止について(特に警察の方の教えて欲しいです)
先日、「特定場所一時不停止」という切符を切られてしまいました。
もう少し頑張ればゴールドになるので、それを楽しみに(5年更新の免許なのであと1年はありますが)安全運転に気をつけていたつもりでした。
小さな川に、橋が掛かっていて、橋を渡りきるところに一時停止箇所があります。
その日、私は橋を渡り左折しようとしていました。
そこへ、トラック TRUCKが左から橋を渡ろうとしていたので(長いトラック TRUCKだったので)、停止線より少し後方で停止しトラック TRUCKが通り過ぎてから左折したところ、警察官に呼び止められて「あれは、一時停止にならないね、停止線より後ろだっだからね」と言われ、切符を切られたしだいです。
見通しは、100%見渡せるところです。
スピード違反とか駐車禁止とか明らかに自分に非があるなら納得します。
が、これってありなんでしょうか?
その日、橋を渡ろうとしてた車が乗用車だったならちゃんと停止線で止まっていたのに・・・・
もう、切符は切られてしまっていますから、今更、諦めていますが今後のためにも教えていただきたいと思います。
こういう見通しのよい場所で、左折の車が長くて、停止線より少し後ろで止まった場合、一時停止にはならないのですか?
停止線の上で止まらなかった場合、線の上でもう一度止まるのがルールなんでしょうか?
よろしくお願いします。補足見通しは、ものすごくいいです。
子供を駅まで迎えにいった帰り道でのことでしたが、行くときに警察官が既にいて、(橋じゃなくて)川のほうをぼんやり見たりプラプラ歩いていて何をしているのかしらと思っていたのです。
帰り道、橋の上からその警察官が見えていましたが、「まだいるわ」位にしか思っていませんでした。
自分としては、一時停止をしたつもりだったので、呼び止められたときにも何で呼ばれたがわからなかったです。
1046490298 公開 2011-11-10 13:29:00 | 显示全部楼层
一時停止については「停止線の直前」としか決まっておらず、具体的に停止線から何メートル以内で停止しなければならないかは規定されていません。
そこで、運転免許試験の採点基準である「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について」を見てみると、停止線の2m以上手前で停止した場合は「停止位置不適」として5点の減点となっています。
また、2m以上手前で停止した際には、2m未満で再停止しなければ「指定場所不停止」とされ、危険行為で試験中止となります。
質問者さんの質問の中での「停止線より少し後ろ」の少しが実際には何メートルであったかが不明ですので何とも言えないのですが、この停止線の2m未満で停止したかどうかを違反について争う根拠に考えればいいのではないでしょうか。
2m以上手前で停止したのであれば、それはトラックに進路を譲るための停止であって、一時停止とは無関係ということになるでしょう。
ただし、これはあくまで違反に問われた場合の話であって、普段より停止線の2m近くも手前で停止するべきではないと思います。
1044265167 公開 2011-11-10 21:44:00 | 显示全部楼层
>停止線の上で止まらなかった場合、線の上でもう一度止まるのがルールなんでしょうか?
質問者さんが書かれているとおりです その地点で止まらなければ法令上はNGですね
しかし、目安として1/2車長以下(2m位かな)なら止められたりしないでしょうね
でも・・・
本当に見通しが良かったのですかね?
良かったら「警察官の存在」は判りそうですよね
存在が認識できていなかったのであれば
そもそも一時停止の目的も果たしていないと思いますよ
(なぜ一時停止するのかの意味で)
mac1246272332 公開 2011-11-10 21:09:00 | 显示全部楼层
どれくらい手前から違反になるのかは、決まっておりません。
取り締まるかどうかは警察の自由です。
仮に略式を拒否して裁判した場合、
裁判所はこの具体的距離については決して明示しません。
距離について具体的に議論すると、
後々の取締りや既決件に影響が出て、色々とヤバいからです。
なので、適当に判決を出して、控訴を棄却すればOK、
又は無罪にしてしまえば反論できなくなるだろう、という、
国側だけが使える裏技で逃げてゆきます。
更に言えば、略式の場合、何メートル手前だったかや周囲の状況は、
警察が勝手に報告を書きますので、裁判しない限りは
周囲の状況も関係なく、トラックの存在もどこかへ行ってしまいます。
今回の場合、切符処理上、手前から一度も停止することなく、
停止線を通過した事になっているでしょう。
具体的に数値を明示してしまうと、警察の行動障害になりますので、
わざと曖昧にして全員が違反者になるようなルールを整備し、
警察が自由に違反者を選ぶシステムになっています。
本来ならば、管内のスピード違反を~~件以下になる様、
国民を指導しろ、というノルマを課すべきなのに、
~~件以上スピード違反をさせろ、と言っているのと同じ様な
ノルマを課しますので救えません。
高桥由美子 公開 2011-11-10 19:48:00 | 显示全部楼层
免許センターでは30センチくらい手前だったと思いましたけど。
1153238136 公開 2011-11-10 14:20:00 | 显示全部楼层
sdf401さんの回答あたりが非常にわかりやすいですね
試験でも一発試験だと手前過ぎると減点となるのは今、学んだんですが逆に停止線を踏むとそれで不合格になりました
ただこれらの厳密な違反の基準、正しい通行方法と日常での現実としてありがちな臨機応変な対応としては
今回のケースは納得いかない気持ちはよくわかりますよ。
私も過去に見通しのいいT字路で一時停止線があり、同じような感じで切符切られたことがあります。
交通量は一時間に10台通るかどうかのとこですからね。止まる意思は示してたんで納得がいかなかったです。
今はいつからか信号が設置されてるんですが・・
少なくとも危険は明らかに無いという状況で厳密にルールに照らし合わせて違反だと切符を切られるとどーも納得できないですよねぇ
注意で見逃してくれてもいいんじゃないかと。
試験時の一時停止についての減点基準は教習所では細かく習った記憶ないですからね
1151724495 公開 2011-11-10 15:43:00 | 显示全部楼层
道路交通法の精神は安全の確保です。
停止線の手前でトラックが通り過ぎるのを待って、
安全を確認して発進したなら可罰的違法性はありません。
ドライブレコーダーの録画でもあれば間違いなく
無罪確定で違反点数の抹消にも警察は応じる事案だと思われます。
ただし、ボイスレコーダーなり録音や映像の証拠が無ければ、
取り締まりは適正に行なわれたと平気で嘘を付き、
抹消には応じないのが警察の現実です。
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