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無免許にて刑事処分と行政処分について教えてください。刑事処分で罰金が携帯使用

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coc1047001505 公開 2011-10-11 22:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許にて刑事処分と行政処分について教えてください。
刑事処分で罰金が携帯使用のみの7000円の罰金のみでした。行政処分にて、取消は濃厚かと思いますが、スッキリしません。行政処分はどのような処分になるか
詳しい方教えてください。 詳細は、最大積載量2000kgを鵜呑みにして車両総重量がオーバーだったため無免許運転になりました。刑事と行政は別物なので、行政の通知が後日くると思います。
よろしくおねがいいたします。
1253283980 公開 2011-10-11 23:29:00 | 显示全部楼层
納得行かなくとも無免許には変わりないし、乗れる車かどうかは運転手が車検証で確認するのが当たり前です。会社で言われてその車に乗っていても結局免許証にキズが付くのは運転手ですから、運転手が確認するんです。
もちろん、会社もきちんとあなたの免許証を確認しているので、会社もタダでは済まないでしょうけどね。
後日、1ヶ月前後で検察から調書の呼び出しが来ますから、納得行かないなら、その検察に調書で話しして下さい。
いずれにしろ、残念ですが取消しは間違いないと思いますけど。もしかしたら万が一ですが、停止180日になる…かも知れません。それでも講習2日受けてテストの結果で最高90日停止ですが。
無免許で取消しになった場合、罰金30万以下ですが、一応満額の30万持って行って下さい。納付出来ないとなると拘置所内の労役所で労働になります。中は刑務所と同じ待遇と聞きます。1日5000換算での罰金と相殺になります。仮に25万の罰金の場合、50日拘束になります。
kkk1113828870 公開 2011-10-12 00:25:00 | 显示全部楼层
前の質問も見ました
よく言われるのが
線の違反と点の違反
線の違反→運行開始時から継続している違反
点の違反→運行中の違反
点の違反が重複した場合その中で1番重いものにて処理
線の違反と点の違反はそれぞれで処理
無免許運転なら取り消しの行政処分が来るでしょうね
その場合聴聞会に呼ばれますが
悪意の無い無免許の様なので
180日停止の行政処分になる可能性あり
(その場合短縮講習は無いですが取り消しに比べたら天と地の差ほどあり)
そのためには雇い主より嘆願書を書いてもらうのが良いかも
内容としては「雇い主側の不注意もあり運転させてしまった」の文言が有った方が良いかな
suk116612050 公開 2011-10-11 23:34:00 | 显示全部楼层
無免許運転で捕まったのならば刑事処分と行政処分が発生します。
携帯使用違反の7,000円は刑事処分の罰金ではなく反則金です。無免許運転の刑事処分は後日通知が送られてきます。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。罰金額は正式には裁判で決まりますが、初犯ならば20万円前後だと思います。
<行政処分>
無免許運転は19点で欠格期間1年の免許取消しになります。免停90日以上には意見の聴取があり、そこで有利な発言をすると減免される可能性がありますが、無免許運転の違反では減免の可能性は全くありません。
中条理佐 公開 2011-10-11 22:40:00 | 显示全部楼层
>携帯使用のみの7000円の罰金のみ
それは罰金じゃなくって「反則金」

無免許に関しての罰金はまた後日来ますよ。それが刑事処分ね。
で、行政処分が免許取り消し欠格1年。
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