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免許更新ハガキについて。 - 自分の車の免許の更新時期が近付いたら、更

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1150369587 公開 2011-10-24 20:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新ハガキについて。
自分の車の免許の更新時期が近付いたら、更新ハガキが届きますよね。
そのハガキの発送業務は公安委員会で行っているのか、それとも交通安全協会が代わりに行っているのかすごく気になっています。ご存知の方、お教え下さい。補足早速の回答ありがとうございます。
mesier111様
>10年以上前から都道府県公安委員会に対し、更新対象者全員に案内を発送する義務が課されています
との事ですが、今回はハガキが届きましたが、前回の更新時(5年前)ではその前の更新時(10年前)に交通安全協会費を払わなかったので、届きませんでした。今回はともかく、10年以上前から義務付けられてるのなら、前回来なかった理由が分かりません。。。
1253215235 公開 2011-10-24 22:32:00 | 显示全部楼层
公安委員会がやるか、交通安全協会に業務委託するかといった判断は都道府県単位のことですから、当然ながら場所ごとに変わってくるでしょう。
常識的判断としては、発送元・返送先(と判断される表記)が、公安委員会になっているか交通安全協会になっているかで区別すればいいのではないでしょうか。
(勘違いされている人がおられるようですが、10年以上前から都道府県公安委員会に対し、更新対象者全員に案内を発送する義務が課されていますので、現在は交通安全協会への加入状況とは無関係です)
[補足]
すみません、「10年以上前」は私の勘違いでした。「一般」の更新期間が5年になったのと同じタイミングで導入されていたはずですので、おそらく2002年6月施行、従ってまだ10年は経っていないようです。
ちなみに、あくまで「発送する」義務ですので、入力ミスなどで発送元に返送された場合、あるいはや郵便事故などで届かなかった場合も、それ以上なにかしたりということは無いようです。
もちろん、発送先は免許証の住所ですので、転居を届け出ていなかった場合なども基本的に届きません(タイミングによっては転送されて届きますが)。

[補足2]
裏を取ろうと思い調べたところ、上述の制度改正と同時ではありませんでした。
2000年4月1日からとなっていますので、やっぱり10年経っていたみたいです。
平成11年法律第87号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
第十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

第百一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
比我幸福 公開 2011-10-24 20:51:00 | 显示全部楼层
交通安全協会が行っています。
元々はがきの発送は公安委員会の仕事ではないと思いますよ
交通安全協会にお金を払っていない私にはそのはがきが来ません。
特殊法人で天下りの温床の交通安全協会の存続意義にかかわる重要な仕事がはがきの発送です。
僕はこれだけのために2,900円を払う気はありません。(当たり前のように請求してきますが、強制ではありません・・・
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