①
失効後6ヶ月以内は失効手続きを行うことで学科、技能試験免除で免許を再取得することができます。
必要書類は本籍地記載の住民票1通、申請用写真、失効した運転免許証、本人確認書類(不要な県は多い)となります。
手続き費用は所持している免許の数によって異なり、例えば普通免許のみの場合は受験手数料2,050円、交付手数料2,100円、講習手数料(違反)1,700円の合計5,850円です。(追加の免許があれば1種ごとに2,200円~2,250円プラス)
手続きは最初に受験申請が必要なのみで通常の更新手続きと変わらないのですが、更新手続きと異なり平日のみの受付で申請時間も限られている場合がありますので、あらかじめお調べのうえ手続きを行ってください。
②~③
免許停止処分に該当した状態で免許を失効した場合は、運転ができない停止処分を受けているのと同じ状態になるので、失効日より停止処分が開始されたとみなされます。
失効日から60日が経過してから失効手続きを行うと、停止処分はすでに済んだとみなされて免許が交付されますが(この場合にも前歴になります)、それまでに手続きを行うと残日数についての保留処分を受けてその日数が経過するまでは免許が交付されません。
例えば失効日より20日経過後に手続きを行うと、40日の保留処分を受けることになりますが、停止処分と同様に停止処分者講習の受講で半分に短縮することはできます。
60日間運転をしなくてもよければ、60日経過後に失効手続きを行ってもかまいませんし、講習を受講して少しでも停止期間を短くするには、早く失効手続きを行ってください。
(60日を短縮するのではなく、保留処分を半分に短縮するので手続きが遅くなると運転できない日数が増える。上の例では20日+(40日÷2)=40日)
失効を認識した状態での運転は無免許運転にあたりますので、運転を続けて60日経過後に手続きを行うというよからぬ事だけは絶対に考えないでください。
発覚するとすべての違反点数が累積されることで2年以上免許が取得できなくなります。 |