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何故初心運転者期間なのでしょうか? - 私は平成19年の4月に免許を取得しまし

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pri109861088 公開 2011-10-1 10:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
何故初心運転者期間なのでしょうか?
私は平成19年の4月に免許を取得しまして、確か平成23年の2月10日から4月10日までが免許の更新期間だったのですが、ぶっちゃけまして、刑務所の方へ収監されていて、今年の4月末に出所しまして、在所証明書があれば更新出来るとの事で、出所後1ヶ月以内に免許の更新へ行き、無事免許の更新が出来ました。
そこで質問なのですが、私は現在初心運転者期間なのでしょうか?
実は、出所後にスピード違反で1点と、事故を起こし5点減点となり、合計6点となり先日自宅に違反者講習と初心運転者講習の通知が来ました。
しかし、私は平成19年に免許を取得しているので初心運転者期間では無いと思っているのですが、、。
免許証の裏面には初心者標識免除と記載されています。
正直、免許取得して大分期間は経過していますし、更新遅れもうっかりではないので、違反者講習はいたしかたないと思っていますが、初心運転者講習の受講というのは納得が出来ません。
私は何故初心運転者扱いとなっているのでしょうか?
誰かそこらへん詳しい方教えて頂けたら有難いです。
よろしくお願いします。
1251452438 公開 2011-10-1 13:54:00 | 显示全部楼层
~6ヶ月以上の失効期間があったために初心者の扱いとなっています。
質問には失効した運転免許証の有効期限が平成23年4月10日であったとありますが、平成19年4月の取得であれば有効期限は平成22年4月10日のはずです。
つまり、失効後6ヶ月超え3年以内でやむを得ない理由のある人のみが可能な失効手続きを行うことで免許を再取得しておられます。
失効後6ヶ月以内に失効手続きにより免許の再取得をした場合は、それまでの免許期間が認められることで初心者の扱いにはなりませんので、初心運転者期間制度の対象にもならず、初心運転者標識の表示も必要ありません。
しかし、6ヶ月以上の失効期間を挟んでの免許の再取得では、たとえ、やむを得ない理由による失効手続きでの再取得であっても初心者の扱いとなり、再取得後1年間が初心運転者期間となるとともに、初心運転者標識も表示しなければなりません。
※裏面の「初心者標識免除」のスタンプは間違って押されています。

初心運転者標識が免除される人は次に該当する人だけです。(道路交通法施行令26条4より)
~現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に上位免許を受けていたことがある者
~現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年以上である者
~現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
~現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
6ヶ月超え3年以内の失効手続きで標識が免除される規定がどこにもないのに拘らず、6ヶ月以内の失効手続きと同様に考えて標識免除のスタンプを誤って押してしまうケースがよく見受けられます。
次に回答しておられるcav228zさんの場合も同様です。
6ヶ月超えの失効手続きでは、国外からの帰国者で6ヶ月以内に外国で日本の普通免許に相当する免許を受けており、免許を受けて滞在していた期間が1年以上あったことを証明できる人のみが標識免除となります。
そもそも、初心運転者標識が免除になって初心運転者期間というのはあり得ない話です。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/lose_effect/lose_effect3.php
この千葉県警察HPはしっかりと認識した上で作成されていますので、ご覧になってみてください。(初心運転者期間該当者のところ)
mor1219360426 公開 2011-10-1 13:27:00 | 显示全部楼层
うっかり失効などもそうですけど、正確にはその手続きを「更新」ではなく「失効手続き」と言います。
更新期間から考えて、あなたの誕生日は3月10日ですね?
だとしますと、19年4月に免許を取得したのなら、その後他の免許を取得していなければ最初の更新は「平成22年」です。
ですから、今年の4月末に出所なら失効から1年以上経過していたはずです。
刑務所でも説明があったと思いますけど、失効後3年以内なら在所期間証明書があれば「やむを得ない理由」として失効手続きが可能です。
ただし失効後6ヶ月以上経過すると、やむを得ない理由で失効手続きをしても初心運転者期間になります。
(失効後6カ月以内なら初心運転者期間になりません)
もちろん、過去の運転経歴そのものが消える訳ではありませんから、初心者標識免除は間違いありませんし、免許証の有効期限は3年の青色ですけど、こればかりは規定ですからどうしようもありません。
なお、失効手続きで免許を再取得しても免許番号は変わりません。
(これをよく間違って回答する人がいます)

自分は去年5月に仮出所して、失効後2年5か月後に失効手続きをしました。
もちろん、免許証は青色の3年で初心者標識は免除でしたけど、初心運転者期間だというのは後で調べて分かりました。
自分の場合は違反や事故がなかったので問題なかったんですけど、失効手続きの段階でちゃんと説明するべきだと思います。
_____
sdf0401さん
自分は期限が切れて2年5か月後に失効手続きをしましたけど、「初心者標識免除」のスタンプを押されました。
免許センターの交付係の部屋でも、「初心者マークはいらない」という説明を直接聞きましたけど、これは間違いだったのでしょうか?
osi12553573 公開 2011-10-1 17:42:00 | 显示全部楼层
根本的な間違いがあります。
あなたの免許は、服役中に失効しています。
あなたは、免許を更新したのではなく、再取得したんです。
傷病、海外渡航、身体拘束等のやむを得ない理由で、更新手続きができずに失効した場合「やむを得ず失効」となります。
免許を失効して、6か月を経過しない場合は、失効した免許証・やむを得ない理由を証明する書類(在監証明等)等の必要書類を持って、運転免許試験場へ行き、所定の講習を受講すれば、学科・技能試験免除で、免許を再取得することができます。
失効=無免許
再取得=新たな免許
つまり、初心者なんです。
免許番号も、前の番号ではないはずです。
失効から6か月以内なので、初心者表示は免除されるけど、初心者期間までは免除されないと記憶しています。
うろ覚えなので、間違いだったら申し訳ないので、もう一度調べてみますが、運転経歴は消えなくても、免許を受けていた期間は、消えてしまうはずです。
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俺が、超基本的なことを見落としてました。
すみませんでした。
1021055565 公開 2011-10-1 11:19:00 | 显示全部楼层
収監された理由に依るのかも知れません。
これらの決まり事は国家公安委員会が決めてます。ある程度の運用規定はありますが、こいつ!って思った人には取消しとか何でもかんでも裁判とか法律に照らし合わせることなく何でも出来てしまいます。これが免許です。
kaz1012918615 公開 2011-10-1 10:55:00 | 显示全部楼层
初回更新は誰でも初心者講習ですよ。
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