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大変困ってます。6月の中旬に白バイにスピード違反で捕まってし

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xks1148710687 公開 2011-9-20 09:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大変困ってます。6月の中旬に白バイにスピード違反で捕まってしまい44キロオーバー(6点減点)と言われました、私自身はそんなにスピードを出した覚えはなく納得いかないのでサインせず裁判にしてくれと言ったところ
供述調書を取られずまた何らかの通知が行くからという事で免許証も渡していませんでした。それから一ヶ月後に駐禁のキップを切られてしまい、これは素直にサインしました。それから三ヵ月くらい経った最近になって免許停止60日のの通知が来たのですがスピード違反の決着がついてないのにこれはおかしいのではないでしょうか?免許停止処分になる前になんらかの異議申し立てをする方法はあるのでしょうか?たしかにスピード違反はしたかもしれませんが当日乗っていた車は軽四でしかもエンジンの調子が悪くどうしても納得いきません。どなたかいい方法があれば教えてください、車に乗らなければいけない仕事なので困っています。
123064891 公開 2011-9-20 10:12:00 | 显示全部楼层
免許を所持されているのですから
「行政処分」と「刑事処分」のちがいは判っていると思います
質問者さんの言った「裁判にしてくれ」は刑事罰の手続き
44km/hオーバーなら6点の「付加」
過去1年以内に何もしていないなら
駐車違反の点数が加算されても60日にはなりませんよ
(駐停車禁止違反@放置なら3点だけど 駐車違反なら放置でも2点)

点数を戻すには
・検察から呼ばれても略式手続きを拒否する
・正式裁判にして、客観的証拠をそろえて違反していない事実を証明し無罪を勝ち取る
・無罪を勝ち取った後、それを元に行政不服訴訟を起こす
以上がんばってください
浅井里奈 公開 2011-9-24 23:10:00 | 显示全部楼层
そもそも捕まらないように「普通」に走っていればいいんじゃないの?「スピード違反したかも」って、してるから捕まったんでしょ。自業自得。そのうえ更に駐車違反って・・・車の運転やめれば、全く反省してないようですね。それで、ここで泣きついてもどうしようもないのにね。ここの人たちは、他人事だから言いたいこという。残念!!
mac1149106056 公開 2011-9-23 02:54:00 | 显示全部楼层
どちらにしても貴方が99%悪いです。それはわかりますよね?法律を無視して自分勝手に運転してその上捕まってだだこねるとかガキ以下ですよ。エンジンの調子悪いって整備不良じゃないですか。車に乗る仕事なら何故道交法を無視したんですか?
sar10976800 公開 2011-9-21 10:55:00 | 显示全部楼层
不当に検挙されたとの事で、心中御察しいたします。
今回、検挙されたスピードは絶対に出していないとの事ですので、ぜひ戦っていただきたいと思います!
万が一、正式裁判で負けても、認めて略式に応じても罰金額は同じです!
よく、
「正式裁判になると時間も費用もかかって大変だ。さっさと違反を認めて略式に応じた方がいい。」
などと言ってくる奴がいますが、大ウソですので騙されないで下さい!

白バイの追尾による検挙との事ですので、まず大前提として白バイ隊員が提示してきたスピードは白バイ自身が出したスピードにすぎず、あなたが出したスピードではないという事です。
例えばあなたの車が50kmで走行してたとしても、白バイが一瞬80kmで走り、その時にロックのボタンを押せば簡単に80kmの用紙が偽装されるわけです。
これが偽装したものだと私達側が証明する事は100%不可能で、警察は簡単に&安全に冤罪を造り出す事が可能です。

検挙された場合、①行政処分(点数の付加、免停処分等)と、②刑事処分(罰金等)の二つの手続きがおこなわれます。
これら二つは別物として、それぞれ別に進められます。

①まずは免停処分(行政処分)について。
これは検挙された時点で点数が付加されますので、否認しようが認めようが関係無く、勝手に処分されます。
90日以上の免停であれば処分の前に聴聞会(違反者の意見を聞く会)が開かれますが、60日だと開かれずに即処分となります。

非常におかしな話ですが、これが現実です…。
行政不服審査法による異議申し立てや審査請求は可能です。
しかし審査するのは警察自身ですので、ほとんど意味のない制度といえます。
警察が自分達のミスを認める事は絶対にありませんので…。
行政訴訟を起こす事も可能ですが、ここでも警察側の主張だけが全て認められ、敗訴する事が濃厚です。
結果として免停処分の取消というのは、ほぼ不可能であると思います。
ただ、何かアクションを起こせば1%くらいは可能性があるかもしれません。

例えば警察署に乗り込み、「この件については否認しており、正式裁判で争うつもりだ!事実関係を争ってるのに処分だけを勝手に強行するとは何事だ!正式裁判の結果が出るまで処分を保留にするのが当然じゃないのか!?」
と怒鳴ってもよいでしょう。

②刑事処分(罰金)について
今回は非反則行為(赤キップ)ですので、必ず一度は検察庁(もしくは裁判所併設の交通執行課)からの呼び出しが来ます。
これは必ず出頭しなければなりません。
ここでまずは警察官取調室に通されると思います。
現場で調書を作成していない場合、ここで調書を録られるはずです。
ここでは、
「違反の事実がないので正式裁判で争います。無罪を勝ち取るまで絶対に諦めません。」
とだけ言って下さい。
それ以外の事を聞かれても、黙秘権を主張して答えなくてよいです。
調書へのサインも拒否して下さい。(←合法です)
供述調書は一見こちらの主張をきちんと書いてあるように見えるが、実は細かい言葉遣いで自分達の都合のいいように書き換えられている事がほとんどです。
ちなみにここでも略式裁判を執拗にすすめてくると思いますが、絶対に拒否して下さい。

その後、一旦帰され、
Ⅰ.その後、半年ほど何の連絡もない
Ⅱ.再度検察庁からの呼び出しがある
このどちらかになります。
Ⅰの場合は検察庁に電話して確認してみて下さい。
ほとんどの場合が不起訴、つまり裁判をせずに実質無罪となっています。
Ⅱの場合、起訴されて裁判になる可能性があります。
ここで検察官と対面し調書を録られる事になりますが、相手はプロです。
あの手この手の誘導尋問で、自分達に有利な調書を作り上げていきます。
なので、この時は事前に自分の主張をまとめた上申書を準備し、それを検察官に渡して下さい。
そして、
「上申書の通り供述します。それ以外の質問に関しては黙秘権を行使します。」
と言います。

あとは起訴するか不起訴にするかは検察官の判断です。
もし起訴されて裁判に進んだ場合は勝ち目がありませんので、争うだけ時間の無駄になります。
違反を認めて即日結審した方がよいです。
有罪になっても、最初から認めた場合と罰金額はほぼ変わりません。

その他、詳しい事は下記ブログ↓を参考にされて下さい。
赤キップを否認する場合の流れや、上申書の作成方法についても詳しく書いてあります。
私もこちらのブログで学ばせていただきました。
パソコン
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
携帯
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi?guid=ON
mar1240505717 公開 2011-9-20 11:07:00 | 显示全部楼层
納得がいかないのは承知ですがエンジンの調子が悪いのに乗られたのですか??スピード違反したかも知れない以前に整備不慮で違反ですよ??
1217585775 公開 2011-9-20 13:12:00 | 显示全部楼层
文章からでは良くわからないのですが
【供述調書を取られずまた何らかの通知が行くからという事で免許証も渡していませんでした。】
とありますが、切符は切られてしまったのでしょうか?免許証を渡していない。とありますので、切符の処理は難しいかも。白バイも事後の面倒くささのことを考え、厳重注意だけで切符処理はしなかったのだと思いますが。
皆さんの回答の通り、44kmオーバーだけで一発免停になります。「納得いかないのでサインせず裁判に・・・」、要するに否認事案ですので、供述調書は必ず取られます。もし切符を切られて調書を取られていないのであれば、裏工作をされた可能性があります。
その後駐車違反の切符を切られた。とありますが、その駐車違反の切符を切られた時点を起点にして、過去(4,5年位)にさかのぼって交通違反歴はありませんか?自分では忘れているその違反が累積している可能性があります。
交通違反は、違反と違反との間が1年以上間隔が開かないと、0点に戻りません。
極論ですが違反と違反との間隔が1年を開けずに364日ごとに複数回あった場合、全部累積され過去何年間でもさかのぼって引きずってついて回ります。
記憶がはっきりしない場合は、累積点数等証明書(有料)を取り寄せて確認してみてはいかがですか?
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