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道路標識について詳しい方に教えていただきたいです。トラック TRUCKの標

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101203820 公開 2011-9-29 15:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路標識について詳しい方に教えていただきたいです。
トラック TRUCKの標識で「大型貨物通行禁止」とバスの標識で
「大型乗用車通行禁止」とがありますが、これらは
マイクロバスは含まれるのでしょうか?
マイクロバスは
免許区分上「中型」になると思いますが、標識で
中型を謳っているものは見当たらない気がします。
標識上の大型はイコール中型を含むなのでしょうか?
それとも、あくまで大型限定のみで中型は含まれない
のでしょうか?
あと、標識の下に文字だけで「3t」という標識も
ありますが、マイクロに相当するのでしょうか?
当方、中型免許を取りましたが、標識の勉強を
したのは普通免許を取った25年前なので、正直
わかりません。特に中型が出来たのは最近だと
思われます。
よろしくおねがいします。
yui1248891746 公開 2011-10-1 23:38:00 | 显示全部楼层
◆標識の図で説明したいと思います。
●Aは大型乗用自動車(乗車定員11人以上又は車両総重量8t以上の中型乗用自動車「つまりマイクロバス」を含む)通行止め
●Bは大型貨物自動車と大型特殊自動車(最大積載量5t以上又は車両総重量8t以上の中型貨物自動車を含む)通行止め
●Cは最大積載量3t以上の貨物自動車と大型特殊自動車通行止め
中型か大型かは関係なしです。
●BとCはマイクロバスと大型バスは対象外です。
●AとBの( )内は特定中型自動車と呼ばれるもので、規定上は中型車ですが規制標識では大型車として取り扱われます。
●簡単に言ってしまえば、AとBは中型免許制度ができる前の「大型車」が対象になると考えて下さい。
根拠 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/image/chu_hyoushiki.pdf
1018235185 公開 2011-9-29 22:23:00 | 显示全部楼层
25年前に普通免許を取られたって書かれてますよね?
免許制度改正で中型自動車が新たに設定された以前に{普通免許}を取得していた人は無条件で中型自動車(総重量8t未満。積載量で言うと4t車)には乗れるはずですけど? 免許の条件にも記載されてたはずです(中型車は中型車8tに限る)って。
大型免許では無く中型免許を取られたんですか?
1152621879 公開 2011-9-29 15:48:00 | 显示全部楼层
標識は昔のままのところが多いです。
昔大型だった車両はアウトみたいです。
通行区分指定で大型トラックはここ走れの標識のある車線に
大貨・特定中貨という道路標示があります。
この特定中貨とは昔大型だったが今は中型扱いの車両のことです。
1140068080 公開 2011-9-29 15:47:00 | 显示全部楼层
マイクロバスが11人以上29人以下であれば中型自動車に該当するようです。
よって大型貨物や大型乗用車には該当しません。
但し、3tという重量制限があるのでしたらあきらかにマイクロバスは3tを越えますので
通ることができないと思われます。
3t制限ですと乗用車か1tトラック程度しか走行できないと思います。
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