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はじめまして。僕は20日ほど前に原付のスピード違反で減点され

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dax1010650302 公開 2011-10-22 15:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
はじめまして。

僕は20日ほど前に原付のスピード違反で減点され、今までのも入れて合計4点減点されました。

免許を取得したのが昨年の11月なので、今日初心者講習の通知が届きました。

ですが、僕はこの先原付に乗る予定は無く、12月ぐらいから車か中型の免許を取得したいと考えていました。

この場合、講習を受けなければ免許を取得できないなど、何か問題は発生しますか?
また、講習を受けなければ原付にも乗れないのですか?

ご回答よろしくお願いします。
han1033646394 公開 2011-10-22 19:06:00 | 显示全部楼层
今後原付に乗る予定がなく、近いうちに普通免許取得を予定しているならば初心運転者講習を受ける必要はありません。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受けなければなりません。講習を受けなかった場合には、免許取得1年後に再試験が課せられて、その再試験も受けないか不合格だった場合は免許取消しとなります。
通常ならば免許取消しにならないように初心者講習を受けるのは必須になりますが、原付に乗る予定がないならば免許取消しになってもいいでしょう。初心者期間での免許取消しは、行政処分での免許取消しと違って欠格期間などはないので、すぐに免許取得ができます。
普通免許を取得すれば原付も乗れるようになります。ただ、免許証は最大の身分証明書にもなりますので、受けられるのであれば初心運転者講習を受けておくことをお勧めします。
1152187869 公開 2011-10-22 18:00:00 | 显示全部楼层
下の回答者さんのおっしゃることはデタラメですね。
初心者講習の受講は任意です。
受講しないと他の免許が取得できないということはありませんし、原付に乗れないということもありません。
ただ、初心者講習を受講しない場合は、免許取得後1年を過ぎてから再試験の対象となります。
この再試験は原付のみの対象なので、他の免許の取得に影響はありません。
再試験に不合格の場合は、原付免許が取り消されます。
しかし、原付の上位免許である車または自動二輪の免許を取得すれば、初心者講習も再試験も受ける必要はありません。
質問者さんの場合は、今年の11月で原付免許取得1年になりますので、再試験の通知が来るのは12月頃、再試験の受験期限が1月頃となることが予想されます。
ですから他の免許取得と再試験の期限、どちらが先か、きわどいところですね。
ちなみに私は実際に原付の再試験を受けたことがあるのですが、免許取得の時と同じ学科試験だけなので、試験に自信があるなら初心者講習より時間も費用も少なくて楽です。
しかし再試験を受けずに期限が過ぎてしまっても、実際にはすぐに原付免許が取り消されるわけではありません。
聴聞会を経て取り消しになるまで時間はかなりありますが、万一原付免許が取り消されても翌日から原付免許の再取得はできますし、もちろん他の免許は問題なく取得できます。
1252035749 公開 2011-10-22 16:04:00 | 显示全部楼层
減点でなく加点ね。まず基本的な間違い。免許証持っているならちゃんと勉強しな。
講習までは乗れるし、講習にも行ける。
だけど講習受けないと新規免許は取得出来ないし、出来ても講習していないから、原付きの初心者期間が終わった1年が過ぎた辺りに「再試験」の通知が来ます。原付きだから、学科のテストをもう一度受け直しして、不合格なら取消しになります。
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