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免許取り消しは、今後生涯もう免許取れないではなく、ある一定期

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cpp123005672 公開 2011-8-30 01:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しは、今後生涯もう免許取れないではなく、ある一定期間過ぎたらまた免許持てるが、初めて免許取る人みたいに一から ということですか??
112449885 公開 2011-8-30 02:03:00 | 显示全部楼层
「欠格期間」という期間があり、その間は免許を取れません。
欠格期間を過ぎたらまた取れるようになります。教習所の卒検受けて、学科試験して、合格したら再交付。
とはいえ。
この欠格期間というのが結構長く、年単位です。
一例として、速度違反や駐停車場所駐車違反などを繰り返し15点に達したら欠格1年。
酒気帯び運転をしたらそれまで違反前歴がなくても取り消し、欠格3年。
飲酒運転がつかまるのが怖くて、警察官から逃げたり、逃げる最中に人にぶつかり怪我を負わせてしまったら、そのときの上京し第ですが欠格10年くらいいくかもしれません。
かなり重いものです。
1150576911 公開 2011-9-2 17:57:00 | 显示全部楼层
一定の期間すきだたら
確か仮免試験からやり直しです。
でも、初心者マークはつけなくてよかったと思います
自分はほとんどまぐれで通ったのて゛よくわかりませんが・・・・
dai1133494373 公開 2011-9-1 07:18:00 | 显示全部楼层
免許取り消しは一生涯取れないではなく、欠格期間と言いまして最大で10年間取れない期間が有ると言った方がいいです。例えばの話ですが最大10年間の免許欠格期間が出たとします。この間10年間は取得が一切出来ません。どの免許も同じです。例え原付免許でも普通車や自動二輪車の免許も取れない事になります。その逆も同じですが・・・それで10年間経ち免許取りに行くときには必ず取消処分者講習を受けてから免許取得となります。この場合は初めて無い人とはちょっと違います。取消処分者講習2日間出たら修了証が手渡されますので、この時に運転免許センターに提出すると学科試験(教卒者)を受験が出来晴れて運転免許の交付となります。それとですが過去の運転経歴証が有りますので、3年以上の運転経験での取り消しですと普通のみならず直接大型免許が取れたり、第二種免許(一種所持者に限る)が取れたりが出来ます。だが中型や大型(一種)ですと教習所ですと断ることも有ります。普通から取って下さい等です。それと過去の運転経歴が有りますので初心者マークは免除となります。(一年未満で無い為)
hon121758933 公開 2011-8-30 10:40:00 | 显示全部楼层
免許取消しには必ず欠格期間というものがあり、その期間内は免許の取得ができません。酒気帯び、人身事故、ひき逃げ・あて逃げなどの重い違反は欠格期間が長くなります。
欠格期間内でも何もできないということではありません。「取消処分者講習の受講」・「仮免許取得」・「教習所通い」は欠格期間内でもできます。本試験は欠格期間明けでないと受けられません。
yam1218997029 公開 2011-8-30 01:51:00 | 显示全部楼层
一からと言うより、マイナスからかも?
講習を受けないといけない場合も有るし、免許取っても前歴が残ったりする場合も有るし。
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