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免許取り消しに関する質問です。。 - 3年前の10月30日ごろに、

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xzr1049164272 公開 2011-9-26 15:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しに関する質問です。。
3年前の10月30日ごろに、免許の失効を気付かずに運転し、無免許運転で取り消しになりました。
そこから一年はまったく乗らずに、去年の3月に免許を取りに行きました。
そこで、2点と3点の減点を受け90日間の免停を受けました。
ちなみに現在免停を受けてから1年はたっていません。
そして今回、高速で60キロ制限のところを100キロで走り40キロオーバーでオービスに撮られました。
これは取り消しになってしまうのでしょうか。。
回答お願いいたします。。
1053178423 公開 2011-9-26 17:08:00 | 显示全部楼层
前歴2回累積6点で取消処分に該当してしまったことは確実ですが、処分内容については3年前の無免許運転後に失効手続きを行ったかどうかによります。
~3年前に無免許運転で取締りを受けたが、そのまま失効手続きは行わず、1年が経過した後に免許を再取得した場合
無免許運転による前歴の付与日は2007年10月30日となりますので、免許を再取得後1年を無事故無違反で過ごされたことがなければ、停止処分による前歴と合わせて、前歴2回累積6点で欠格期間1年の取消処分に該当です。
このケースは3年前に拒否の点数に達したのみで何の処分も受けていませんので、特定期間の指定を受けておらず、先の回答にあるような2年の加算はありません。
~3年前に無免許運転で取締りを受けた後に、失効手続きを行ってその際に「拒否処分」を受けたか、或いは点数が累積された後に「事後取消処分」を受けた場合
拒否処分もしくは取消処分を受けた日に前歴が付与されており、停止処分による前歴と合わせて前歴2回累積6点の累積点数に変動はありませんが、免許取消歴等保有者の特定期間の指定により2年が加算されて欠格期間3年の取消処分に該当です。
取消処分に該当はしていますが、意見の聴取で処分が軽減されることも稀にありますので、通知が来れば滞りなく出頭をして、意見の聴取では期待はせずに反省の弁をしっかり述べてください。
1151117898 公開 2011-9-26 16:34:00 | 显示全部楼层
まず間違いないと思うのですが、取り消しになると思います。
過去3年以内に行政処分を受けた回数がいくつ有るかによって取り消し処分になる点数が変わってきます。
あなたの場合2回の行政処分を受けているので、4点以上は取り消し処分です。
今回のスピード違反が6点ですので、欠格期間が2~3年になります。
(欠格期間終了後5年以内に再度取り消し処分になると、欠格期間が1年~2年延長されます)
ちなみに情状酌量は無いと思われますのと、場合によっては交通刑務所に収監される可能性まであります。
そうなった場合は、収監期間は欠格期間に含まれないはずなので、その収監期間が確定しないと、何年になるかは分かりません。
1152492969 公開 2011-9-26 16:23:00 | 显示全部楼层
「免許取消歴等保有者」で「前歴2回」、そして今回40km/hの速度超過であれば「6点」ですから、免許取消・欠格期間3年という処分に該当します。これだけ経験豊富な方となると、聴聞での軽減もまず無理でしょう。ただし、「撮られました」というのが、通知がまだ届いていない段階の話であれば、40km/h未満の違反の3点で済んでいた場合、120日の免停処分で取消は免れることになります。
なお、質問者さんが無免許運転で受けることになった処分は、「取消」ではなく「拒否」です(質問者さんがその時点で既に失効により免許を持っていなかったからこそ「無免許運転」になったのですから)。
wul1021656305 公開 2011-9-26 15:54:00 | 显示全部楼层
悪質運転として
最悪逮捕もあり得ます
これは裁判所と検察庁に後日呼び出されて審判を受ける事になります
よって最悪の場合は検察庁で逮捕される事もあり得ます
【検察官でも逮捕可能】
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