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運転免許の違反点数制度について質問です。 - ごらん下さりあ

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sha1212520548 公開 2011-9-3 17:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反点数制度について質問です。
ごらん下さりありがとうございます。
私は平成21年3月10日に原付免許を取得しました。そしてその約二年後の初心者期間の終わった平成23年2月8日に信号無視で初めて捕まって(黄色だと思ったんですが赤にされました)、違反点数2点をもらいました。
その後、平成23年3月3日に普通自動二輪免許、平成23年9月2日に普通車免許を取得しました。
そこで質問なのですが私の場合、普通二輪や普通車を運転していて違反をしても、後1点で初心者講習を受けることとなるのでしょうか?少なくとも平成24年9月2日までは持ち点は0にはならないのでしょうか?
もし違うのであっても違反しても良いや、というわけではないですが、少し心配でして…よくわからないので教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
1053152077 公開 2011-9-3 19:57:00 | 显示全部楼层
現在は普通二輪免許と普通免許、それぞれが初心運転者期間中です。

普通二輪免許取得から1年が経過した日である、平成24年3月3日午前0時で終了です。
対象となるのは普通自動二輪(50cc超え400cc以下)を運転中の違反のみで、期間中に合計3点(1回で3点の違反の場合に限り、追加の違反で合計4点以上)の違反があると、初心運転者講習を受講しなければなりません。(原付や普通自動車での違反は対象外)
※現在のところ対象違反はなし。

普通免許取得から1年が経過した日である、平成24年9月2日午前0時で終了です。
対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみで、期間中に合計3点(1回で3点の違反の場合に限り、追加の違反で合計4点以上)の違反があると、初心運転者講習を受講しなければなりません。(原付や普通二輪での違反は対象外)
※こちらも、現在のところ対象違反はなし。
これらの初心運転者期間制度とはまた別の制度になりますが、車種関係なくすべての違反点数が個人に対して(一枚の免許証に対して)累積され、基準に達すると違反者講習や免許停止処分を受けなければならなくなる免許の点数制度があります。
原付での違反はこの点数制度上で累積されるのみですが、初心運転者期間中の車種での違反は点数制度上で累積されるとともに、初心の点数計算にも使われるとお考えください。
現在は前歴0回累積2点の状態ですが、最終違反日(平成23年2月8日)より1年を無事故無違反で過ごせば、2点の違反点数は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。→平成24年2月9日午前0時まで無違反で前歴0回累積0点。
1249692777 公開 2011-9-8 13:17:00 | 显示全部楼层
>信号無視で初めて捕まって(黄色だと思ったんですが赤にされました)
信号無視には
赤色等と点滅しかありません
つまり、点滅信号じゃない限り、赤信号無視だろうが黄信号無視だろうが
赤色等となります
別に赤信号無視にされたわけじゃありません
ちなみに、黄信号は進んでもいいと思ってませんよね
黄色も基本はとまらなければならないですよ
直前過ぎて、急ブレーキをかけなければとまれないようなとき意外はとまれです
rak1148001268 公開 2011-9-3 20:04:00 | 显示全部楼层
交通違反の点数制度と初心運転者講習の累積計算は別方法となります。
<交通違反の点数>
保有している全ての車両に対する合計の違反点数となります。したがって、現在の貴方の状態は信号無視で捕まった2点になります。
交通違反制度の特例で「最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせば0点に戻る」というものがあります。したがって、違反をした平成23年2月8日から1年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0点に戻ります。

<初心運転者講習>
初心運転者講習の初心者期間は車両ごとの計算となります。普通二輪の初心者期間は平成24年3月2日まで、普通免許の初心者期間は平成24年9月1日までとなります。
この初心者期間に下記に該当した場合は初心運転者講習となります。また、先に述べましたように車両ごとの計算になりますので、二輪車と車の違反で別々に計算して該当した場合のみとなります。
①1~2点の軽微な違反をして累積3点に達したとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回で4点の違反をしたとき
なお、原付の信号無視での違反は原付の初心者期間が平成22年3月9日に修了していますので、初心運転者講習の対象外となります。
1052820961 公開 2011-9-3 18:21:00 | 显示全部楼层
まず免許証全体の累積点数は現在2点です。
最後の違反日から一年以上無事故無違反ならば新たに違反しても以前の点数は累積されません。よって平成24年2月8日まで無事故無違反ならば、その後の違反に現在2点は加算されなくなります。
初心者運転期間に該当するのは取得後一年間以内の免許証に該当する累積点数のみです。質問者さんの場合は普通自動二輪(51cc以上の二輪車)での違反が来年の3月3日まで。普通自動車が来年の9月2日までが該当します。
初心者運転講習の対象は各々の車種(下位車両の運転は除く)の違反点数になりますが免許証全体の累積点数は6点になると免許停止処分の対象となります。
例えば来年の2月8日までに普通自動二輪車で2点の違反、普通自動車で2点の違反で捕まると合計6点となり免許停止処分になりますが普通自動車と普通自動二輪免許証に対する初心者運転講習はかろうじて逃れます。
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