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知人の話です。敷地内で人身事故を起こした場合、免停になりますか?でも、敷地内

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1124234828 公開 2011-9-17 15:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知人の話です。敷地内で人身事故を起こした場合、免停になりますか?でも、敷地内って、車の免許がなくても車の運転をしてもいいはずですよね??その場合は?ちなみに、知人は事故の後、警察をちゃんと呼びました。
ccr1030899202 公開 2011-9-17 19:44:00 | 显示全部楼层
~免許停止処分を受ける可能性はあります。
道路外の駐車場や敷地内で車の運転により人を死傷させた場合は、道路における人身事故のように違反点数や付加点数が付されることはないのですが、道路外致死傷という規定に基づいて、点数制度によらない処分を受けることがあります。
例えば、道路上の事故で相手の怪我が15日未満の軽傷事故では付される点数は合計4~5点ですから、他の違反により累積される点数がなければ、処分等の基準には達しませんので、道路外で同様の治療期間15日未満の事故を起こしても処分を受けることはありません。
しかし、治療期間が15日以上では道路上においても、その事故のみで処分を受ける点数基準に達してしまいますので、道路外致死傷にも同等の基準が適用されて処分を受けることになります。
治療期間15日以上30日未満では、専ら、専ら以外の原因ともに30日以上の停止処分、治療期間30日以上3ケ月未満では、専らの原因では60日以上の停止処分、専ら以外では30日以上の停止処分を点数制度外処分として受けることになります。
点数制度外処分は違反点数や付加点数が一切付されず、処分そのものを受ける形になりますので、これまでの違反で累積される点数があっても処分が重くなることはなく、点数が付されて処分を受けたのではありませんので処分を受けたことは前歴になりません。
なお、通常の免許停止処分と同様に停止処分者講習を受講して処分日数を短縮する事は可能です。
桂木理沙 公開 2011-9-18 09:24:00 | 显示全部楼层
公道でなくとも、
例え自分が所有している土地であろうと、
他人や他車の出入りが可能である場合や、
入場が管理されていない場合は「みなし公道」とされる場合があります。
特に交通に使用されている土地や、
そういった土地と隣り合っている場合は
無免許運転として処分されると思います。
1252796852 公開 2011-9-17 16:13:00 | 显示全部楼层
敷地が例え自分の家でも、周りから第三者が出入りが出来るなら「みなし公道」となり、運転にも免許が必要ですし、事故すれば道路交通法による罰則等が摘要されます。
例えば、スーパーの駐車場で事故して歩行者をケガさせたりする場合。一見道路でないし、スーパーの敷地内ですが、第三者の出入りが出来るので、「公道」と同じ扱いで事故処理をします。公道と同じ扱いなので、スーパーには「駐車場内の事故等のトラブルは当店は一切関知しません」と貼紙があるでしょ。
後は例えば、酒を飲んで、駐車場に戻り、エンジンをかけて動いた瞬間に張り込まれていた警察官に囲まれて飲酒運転で摘発されるパターン。
先程から言うように、出入り口から第三者がいくらでも出入り出来るので、駐車場を出なくても飲酒運転になるのです。
庄司 公開 2011-9-17 15:58:00 | 显示全部楼层
貴方の言う敷地内が何をさすのか分かりませんが
一般的に
自由に人が出入りできる場所(マンションやショッピングセンター等の駐車場など)は公道扱いです。
公道扱いにならないような場所は
門、柵などで囲われていて
人の出入りが容易に出来ない場所。
です。
警察を呼んでいるのならその場で説明が有ったと思いますが?
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