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私の友人が…無免許運転で捕まってしまいました。二年前位に飲酒運転で免許取消

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1045105147 公開 2011-8-23 13:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私の友人が…無免許運転で捕まってしまいました。二年前位に飲酒運転で免許取消し処分を受けたとの事、欠格期間中?
この場合、どのような罰則になるのでしょうか?
詳しく知ってる方、回答お願い致しますm(__)m
ken1022347386 公開 2011-8-23 15:04:00 | 显示全部楼层
無免許運転も飲酒運転も、
違反ではなく「犯罪」となります。
よって下記2つの処分を個別に受けることになります。
■行政処分
免許に対する処分です。
免許がないので、取り消しようがないのですが、
免許を取得できない欠格期間がさらに延長設定されます。
過去の前歴が2年前の飲酒運転のみだとしても、
最低3年間本免許の発行は拒否されます。
■刑事処分
犯罪行為ですので、送検→裁判という
流れになります。
今後の流れは複数の可能性があります。
1)略式起訴
2年前の飲酒運転の時もそうだったと思いますが、
送検→略式起訴→略式裁判→罰金刑判決という流れです。
コチラの場合、過去飲酒運転の前科が2年前にありますので、
最高額の罰金刑「30万円」が言い渡されると思います。
2)公判請求
「公判請求」とは、正式起訴→正式な刑事裁判
になるということです。
この場合、判決は罰金刑とはならず、懲役刑になります。
こちらも過去の前歴が飲酒運転のみであれば、
懲役刑でも執行猶予が付くと思います。
「執行猶予」の意味ですが、
「本来なら刑務所送りだけど、その刑の執行を猶予してあげるよ」
という事です。
猶予期間中に、軽い軽犯罪や道交法違反を犯しただけでも、
執行猶予は取り消され、
正式な刑事裁判→執行猶予取り消し→刑務所行き
となります。

今後の可能性でsが、
恐らく過去の飲酒運転と今回の無免許運転だけで、
特に人身事故や他余罪がないようでしたら、
「1)略式裁判」になると思います。
ただし、もう次は無いです。
「仏の顔も3度まで」というコトワザがありますが、
3回目になると
高確率で「2)公判請求」となり、執行猶予付懲役刑、
4回目となると、刑務所行きです。
執行猶予が付いた場合でも、
よほど恵まれた環境にでもいない限り、
正常な社会生活はもう困難になります。
この現実は伝えてあげた方が良いと思います。
1151306266 公開 2011-8-24 22:24:00 | 显示全部楼层
人間失格の刑です。
二度と車を運転するなとお伝えください。
y011146648893 公開 2011-8-24 16:15:00 | 显示全部楼层
懲役刑でしょうが、人間として御友人は失格ですね。
社会復帰も難しいでしょう。法律違反を悪い行為と思ってないようですし。正直な話、御友人には生きててほしくないですね。
ghj122721113 公開 2011-8-23 15:28:00 | 显示全部楼层
懲役です。
その友人に、もう車に乗るなとお伝えください。
1150803221 公開 2011-8-23 14:40:00 | 显示全部楼层
以前の飲酒運転の点数と、(他にも過去3年以内に余罪があればその点数と、)今回の無免許運転の点数を合計して、その点数を基準に、無免許運転で検挙された日からその年数は免許を取得できないようになります。質問の条件ですと、今後5年間は免許を取れないでしょう。
ただし、(「酒気帯び」でなく)「酒酔い運転」による欠格期間は最長10年なのに対し、「無免許運転」による欠格期間は最長5年ですので、場合によっては飲酒運転による欠格期間の方が長くなることもあるでしょう。その場合は、飲酒運転による欠格期間が終わるまで免許取得できません。
以上が行政処分で、それとは別に、刑事罰として「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という処分が下ります。
ただし上記は、まだ欠格期間中で、無免許運転以外の違反もないことを前提にしていますので、その前提が異なる場合はその限りではありません。
T21149283516 公開 2011-8-23 13:52:00 | 显示全部楼层
最終的には裁判官が決定しますが罰金刑の場合はかなり高額になるでしょう。
下手をすれば略式裁判にはならず公判請求(起訴)され実刑や執行猶予付き判決もあり得るかも知れません
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