後述の必要書類を用意して、早く失効手続きを行ってください。
失効手続きができる期限は、失効した運転免許証の有効期限から6ヶ月以内で、提出する住民票の住所の都道府県の運転免許試験場等が手続き場所となります。(住民登録が実家のままの人は実家の県での手続きになる。)
失効手続きは平日しかできず、更新手続きとは受付時間も異なりますので、住所地の都道府県の警察HPで受付時間と手続き場所をまず調べてください。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
これは神奈川県のものですが、このような感じでどこの都道府県の警察のHPに手続き方法を説明したページがありますので、住所地の都道府県のものを調べてください。
必要書類
~本籍地記載の住民票1通
~申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景)
~失効した運転免許証、紛失の場合は身分を証明するもの1点(健康保険証、パスポートなど)
※免許証を紛失していなくても身分を証明するものが必要となる県もあるので、健康保険証を持って行っておいたほうが無難
手数料
普通免許のみの場合
受験手数料2,050円+交付手数料2,100円+講習手数料(1,050円もしくは1,700円)
合計、5,200円もしくは5,850円
申請する免許が2種類以上の場合(例、普通+普通二輪)では、追加の免許1種につき2,200円もしくは2,250円がさらに必要になります。
適性検査とは更新時と同様の視力等の検査のことです。(聴力は窓口で受け答えができれば実施されない。)
失効手続きというのは、あくまで学科試験と技能試験が免除になる免許の新規取得なので、本籍地記載の住民票や写真といった新規取得と同様の書類や手数料、受験申請が必要になるのですが、講習の受講など中身は更新と変わらない内容となります。
現在は免許が失効状態ですので、運転をすると無免許運転にあたります。(取締りを受けると1年間免許が取得できなくなります。)
新たな免許の交付を受けるまでは絶対に運転をせず、失効手続きの際も必ず運転をせずに行ってください。
手続き場所や受付時間を調べてもわからなければ、住民登録をしている市町村が所在する都道府県名を補足してください。 |