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免停中(30日)にバイクで歩道通行しパトカーから逃げ捕まりま

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tak1248102067 公開 2011-8-29 19:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停中(30日)にバイクで歩道通行しパトカーから逃げ捕まりました。連行され免許取り消しと免許は帰らないと言れました。その後免停明けに免許証が帰って来ました。この場合乗ってもいいのでしょうか?
それと処分は?只切符は切られてなくメモに拇印を押しただけです。
122545649 公開 2011-8-29 20:45:00 | 显示全部楼层
~停止処分が明けたので現在のところは運転が可能ですが、今後、欠格期間2年の取消処分を受ける事になり、無免許運転の刑事処分として最低でも20万円の罰金刑も受ける事になります。
停止処分中の無免許運転は、停止処分の処分点数(前歴0回累積6~8点)と無免許運転の19点が合算されての処分となりますので、前歴0回累積25~27点で欠格期間2年の取消処分に該当です。
90日以上の長期の停止処分や取消処分に該当した人については、「意見の聴取」という弁明の機会を設けなければ処分を執行できない規則になっています。
この意見の聴取が未実施で取消処分が正式には決定していないために、停止処分に引き続き取消処分を執行することはできず、今回のように停止処分が明けた時点で一旦は免許証は返還されることになりました。
今後、意見の聴取通知書が郵送されてきて、この意見の聴取に出席をするか、後日通知にしたがって出頭する事で取消処分を受ける事になります。
なお、現在は停止処分が明けて免許の効力が有効な状態ですので、運転をしても大丈夫です。
停止処分中の無免許運転というのは悪質な違反にあたりますので、刑事処分としては最低でも20万円の罰金刑を覚悟しておいてください。
未成年であれば保護者同伴で家庭裁判所に出頭し、講習等を受けて保護観察処分になるとお考えください。(ただし、成人に近い年齢や収入がある場合は、逆送されて罰金刑になるケースもあり)
hyp116761929 公開 2011-8-29 20:24:00 | 显示全部楼层
迷惑なんで乗らないで下さい。
警察に履歴がある以上その免許証は無効です。
まぁ、どうせ乗るんでしょ?
井上恵 公開 2011-8-29 19:57:00 | 显示全部楼层
免許無くても乗るんでしょう
関係無いのでは
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