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質問です。平成22年11月原付免許取得平成23年2月普通車免

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aki106646963 公開 2011-9-5 00:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問です。
平成22年11月原付免許取得
平成23年2月普通車免許取得
平成23年4月自動二輪車免許取得
平成22年12月頃 原付でスピード違反により2点
平成23年9月に駐車違反で2点
この
場合って免停になりますか?補足免許とってから1年未満なんですが大丈夫でしょうか?
1032517950 公開 2011-9-5 01:30:00 | 显示全部楼层
他に違反等が無ければ、6点で行政処分の免許停止になりますね。初心運転者期間に値するのは、4月に取得した自動二輪車のみが対象ですね。上位免許や新たに免許を取得した場合、それ以前に取得した免許に関しては、初心運転者期間は終ります。なので、自動二輪車で3点(2回の違反または人身事故で3点)に達した場合にのみ、初心運転者講習の対象になります。ただし、原付きや普通自動車でも、免許の点数が6点に達した場合は、免許停止等の行政処分の対象になり、初心運転者講習とは別になりますね。つまり、初心運転者講習と行政処分は、別物と考えてくださいね。
jon1042783534 公開 2011-9-5 00:33:00 | 显示全部楼层
免停の基準は6点以上の加点となります。ようするに6点ギリギリなら自動車学校で1日講習受けて講習を受けた日も免許に載っている車種は乗れます。
6点を越えた7点からは公安の免停講習をうけることになります。講習を受けた日は免停の1日の短縮の1日に当たりますので講習を受けた翌日からでないと公安の免停講習を受けた日は免停1日のひとなるので乗ることは出来ませんが前歴は消えます。
質問者は4点なので免停も自動車学校での講習もありません。しかし違反は絶対にしないという心がけがないとすぐに6点はきますので本当にお気をつけください。
m_c1013014479 公開 2011-9-5 00:32:00 | 显示全部楼层
4点なんでならないと思いますが。
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