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日本に住んでいない場合海外の運転免許証で運転できるのでしょうか?今アメリ

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1253025335 公開 2011-9-9 05:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本に住んでいない場合海外の運転免許証で運転できるのでしょうか?
今アメリカに住んでいて、米国籍を取得しています。
日本に短期滞在する場合、ニューヨーク州免許証で日本で運転できますか?
また、できない場合他に何が必要なのでしょうか?
aos1113522996 公開 2011-9-9 05:04:00 | 显示全部楼层
道路交通法上、外国の免許で日本国内を運転しようとする場合、その外国免許がジュネーブ条約締結国の有効な運転免許証であり 且つその国で発行された有効な国際運転免許証を一緒に携行しなければなりません。
ジュネーブ条約締結国以外の国の場合、下の回答で出てきた様に ベルギー・ドイツ・フランス・スイス・イタリア・台湾の5国+1地域の運転免許証であれば、その国の在日本大使館や領事館、JAFなどで発行された「免許証の翻訳証明書」があれば国際運転免許証と同じ様に使うことが出来ます。(道路交通法上はこれら2種類をまとめて「国際運転免許証等」として法令を説明しています。)
元々それらの国際運転免許証等は外国からの旅行者などの短期滞在者の使用を前提としていますから、日本人や外国人登録をしなければならない長期在留外国人については使用するための必要条件(使用要件)として下記の2つのが求められます。
①:日本を出国後3ヶ月以上経過してから再入国(帰国上陸)する事。
②:上記 再入国日(帰国上陸日)から1年間ないしは国際運転免許証の有効期限(1年間)の両方を満足する期間を使用可能期限とする。(これは短期旅行者も同じです)
上記 再入国日(帰国上陸日)から1年間が経過した場合は、再び日本を3ヶ月以上離れてから再入国(帰国上陸)しなければ国際運転免許証を使用する事はできません。
外国の免許証の更新については国ごとの法令によって異なりますが、通常は代理申請は認められない為 その国に再度行かなければならない場合が多い様です。
外国免許で日本国内を運転し続けようとする場合、上記の様に様々な制約があります。
基本的にはどの国の免許でも、その免許を取得してから取得した国に通算で3ヶ月以上滞在していれば、外国免許から切り替えて日本の国内免許を取得する事が可能です。(拒否される場合もありますが。)
条件を満足してあれば切替(外免切替)を目指された方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
源氏纱菜 公開 2011-9-9 12:50:00 | 显示全部楼层
ご質問①:NY州の運転免許で運転可能かどうか?
NGです。
日本で運転可能な外国運転免許は
下記の国のみでアメリカの一般免許は
そのままでは運転できない事になっています。
イタリア・ドイツ・ベルギー・スイス・フランス・台湾
また上記に該当する国の免許でも、
・日本語翻訳文の携行が必要
・入国後1年間まで
と規制されております。
ご質問②:日本で運転する方法は?
短期滞在ということですので、
アメリカNY州で発行された、
ジュネーブ協定基準の国際免許で運転可能となります。
ただし、下記制限が存在しておりますのでご注意ください。
・日本国内に住民登録していない
・発行から1年以内
上記に該当する場合は、国際運転免許でも
有効ではなくなります。
詳細はコチラ
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/99_kokumen.html
nao1232093852 公開 2011-9-9 05:03:00 | 显示全部楼层
国際免許にすれば日本でも運転できたと思います。
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