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長期海外勤務中に運転免許証の更新日がきたら期日を伸ばしてくれますか? - 有

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gwp1149415698 公開 2011-9-8 12:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
長期海外勤務中に運転免許証の更新日がきたら期日を伸ばしてくれますか?
1012355353 公開 2011-9-8 16:25:00 | 显示全部楼层
有効期限を伸ばすのは、どんな理由があっても無理です。
もちろん、渡航期間中は有効期限から免除されるなどということも決してありません。渡航期間中も免許の有効期限にカウントされます。
ただし、更新期限が切れても「やむを得ない事情がある場合」は、3年以内であれば「失効手続き」をすれば学科・技能試験ともに免除で免許が交付されます。
やむを得ない事情がなくなってから(この場合は帰国後)、一カ月以内に手続きすれば大丈夫です。
もちろん法改正前の旧普通免許であれば、中型(8t限定)になります。

やむを得ない理由があって失効手続きをする場合
・6カ月以内であればゴールド免許のまま継続となります。
(ゴールドの条件を満たしている場合)
・6カ月を過ぎた場合は、ゴールドの継続は無理で有効期限3年の青色となります。
(初心者マークは免除です)
手続きについてはこちらに詳しく載ってます。

http://www.police.pref.mie.jp/driver_license/d_license05.html

失効してから3年を超えてしまった場合は、どんな理由があっても完全に失効します。
この場合は、新たに免許を取り直すことになります。

この手続きで新たな免許の交付を受けても、免許番号は最初に免許を取得した時と変わりません。
自分は事情があって、失効して2年5か月後にこの手続きをしましたけど、免許番号は最初に取得した時と同じです。

微妙に間違ってる人がいますけど、正確な回答をお願いします。
1050663702 公開 2011-9-8 12:59:00 | 显示全部楼层
運転免許証の更新期間に「海外出張」・「海外旅行」・「災害・病気」などで更新できなかった場合には、やむを得ない事情と判断され、その事情が終わった1ヶ月以内であれば通常の更新と同じように講習・適性試験だけで免許が取得できます。
免許は失効となりますので、新しい免許証番号で発行されることになります。申請のさいには「やむを得ない事情を証明する書類等」を持参して免許センターへ行ってください。
txj1214224788 公開 2011-9-8 13:08:00 | 显示全部楼层
事前に手続きをすれば、まだ更新期間になっていなくても更新手続きが可能です。手続きをした日から数えて、「5回目(違反運転者等の場合は3回目)の誕生日の1ヶ月後」が次の更新期限になります。
更新期限が来れば、免許は一度失効します。その後、長期海外勤務のように理由があって更新できなかった場合は、失効から3年以内、かつ「理由」が解消してから1ヶ月以内であれば、実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ受験)で免許を取得できます(もちろん、その手続きをするまでは無免許のままです)。
それらで対応できないほど長期間帰国しない場合は、国によっては、まず出国したら日本の免許を現地国の免許に切り替え、帰国したら今度はその現地国の免許を日本の免許に切り替える、という方法なども考えられます。
1052957686 公開 2011-9-8 12:47:00 | 显示全部楼层
渡航期間は有効期間から免除されます。
帰国後、渡航を証明する物を持って免許の更新申請しましょう。
渡航する前に免許更新可能期間に入っていたりすると、期間の免除はありません。
病気で入院し更新できる状況でない場合も同様に有効期間から入院期間が免除されます。
(coolcool4191さんへ)
1252480229 公開 2011-9-8 12:42:00 | 显示全部楼层
いや~無理でしょう。それは
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