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shotapyさん質問です。平成22年11月原付免許取得平成2

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1029297742 公開 2011-9-5 00:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
shotapyさん
質問です。
平成22年11月原付免許取得
平成23年2月普通車免許取得
平成23年4月自動二輪車免許取得
平成22年12月頃 原付でスピード違反により2点
平成23年9月に駐車違反で2点
この
場合って免停になりますか?
初心者期間なんですが大丈夫ですか?
初心者点数のことがよくわかんないですけど、
1150963451 公開 2011-9-5 01:51:00 | 显示全部楼层
shotapyさんではありませんが
現在の累積違反点数は4点。
原付の初心運転者期間は23年2月に普通免許取得で終了しています。
現在の初心運転者期間は普通免許が来年の2月まで。自動二輪免許が来年の4月までの期間となります。
駐車違反が原付以外の車両でおこなわれていれば、その車両を運転出来る免許の種類で後1点以上の違反をしますと対象となります。
つまり普通車で駐車違反後来年2月までに同じく普通車で1点以上の違反をすると対象ですが、自動二輪で1点以上の違反をしただけでは、初心運転者講習の対象となりません。
あくまでも初心運転者の対象は、取得した免許の種類に対して考えますので、その他の種類での違反は加算しません。
このまま来年9月まで(最後の違反日)違反をしないでいれば、4点の累積は0点に戻ります。
それまでに2点以上の違反をしますと、違反者講習や免許停止処分となります。
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