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三年前に交通違反により免許取り消し処分を受け、三年間の欠格期

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kit104990758 公開 2011-8-21 20:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
三年前に交通違反により免許取り消し処分を受け、三年間の欠格期間が過ぎたのですが、その際取り消し処分者講習を受けると思うんですが、知り合いのかたに初心運転期間中の取り消し処分の場合は講習は受けなくてもい
いと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか?わかるかたぜひ教えていただけますようよろしくお願い致します(>_<)因みに取り消しは二回目です(--;)
1152389889 公開 2011-8-21 20:27:00 | 显示全部楼层
初心運転期間に二回以上の違反を犯し規定の累積点数(3点以上)になると初心者講習の対象となります。当然講習は任意ですが受講しないでいると取得後一年後に技能試験が課せられます。これは半強制(一応罰則はない任意)なので受講しない又は技能試験に不合格になると当該免許証が取消になります。
上記初心運転期間に対する取消処分には欠格期間がなく翌日から試験場で技能試験を受けたり教習所に通う事も可能。取消処分講習も不要です。
その他の規定は初心運転者以外の方々と同じで累積6点以上で免停処分、15点以上で取消処分に該当し"行政処分"によって取消された場合は欠格期間がありますし再取得の場合は取消処分講習を受けなければなりません。
1152895866 公開 2011-8-21 21:24:00 | 显示全部楼层
「初心運転期間中の取り消し処分の場合は講習は受けなくてもいい」というのは誤りになります。
~初心運転者期間制度上での再試験の不受験もしくは不合格に係る取消処分を受けた人は、欠格期間を指定されておらず、取消処分者講習を受講することなく免許をいつでも再取得することができます。
~点数制度や点数制度外で欠格期間が指定された取消処分を受けた人は、再取得の際に取消処分者講習の受講が必要になります。
質問者さんの場合は、欠格期間の指定がある取消処分ですので取消処分者講習の受講が必要です。
なお、欠格期間が3年でしたら、取消処分を受けたことはすでに前歴とは数えられず、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。(取消処分日が点数制度の原則である過去3年を外れるため)
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