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普通免許再取得について - 今から約2年前に免許取り消しを受け免許がなく

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tor1130701347 公開 2011-8-20 21:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許再取得について
今から約2年前に免許取り消しを受け免許がなくなりました。
欠格期間は2年で今年10月26日頃に満了する予定です。
そこで質問なのですが、免許の取り消しを受けたのですが、運転免許取消処分書は必要ないといわれ警察の方からもらいませんでした。
意見の聴取の通知が来る前に免許書の有効期限が切れたからでしょうか?
この場合再取得者講習は受講する必要はないのでしょうか?
警察の方も再取得者講習は受けなくてよいと言っていました。
教習所に時期的にそろそろ通い始め欠格期間満了と同時に卒検までいきたいです。
どなたかご教授ねがいます。
免許書も返却しておらず自分の手で期限切れの免許書を現在も所持しています。
fia1247739334 公開 2011-8-20 22:21:00 | 显示全部楼层
意見の聴取が行われるまでに運転免許が失効したのであれば、取消処分は受けていないために欠格期間の指定も行われていません。
このケースでは失効日より処分が開始したとみなされ、欠格期間に相当する期間(2年)が経過するまでは拒否処分の対象期間となり、失効日より2年が経過する事で処分を受けたとみなされ(みなし処分)、違反点数がまとめて前歴1回に変化して免許の取得が可能になります。
「運転免許取消処分書は必要ない」というより、取消処分を執行できなかったために処分書の交付もできないということでした。
警察より説明を受けたとおり、処分を受けていないために取消処分者講習の受講は不要です。
また取消処分を受けると特定期間(欠格期間中および満了から5年以内に再度取消処分を受けると欠格期間2年加算)が指定されますが、質問者さんの場合は特定期間の指定もありません。
注意すべき点は、失効日より2年が経過するまでは運転免許の試験を絶対に受験しないようにすることです。(仮免許は大丈夫です。)
この2年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、合格が取消されて拒否処分を受けることで、取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。(運転免許所持者になることで処分が可能になる)
失効した運転免許証が手元にあるならば、有効期限から2年が経過してから本免を受験すればいい訳です。
1146723804 公開 2011-8-20 22:05:00 | 显示全部楼层
-再び-
取り消し前に期限が切れたんですよね。しかし、切れたからと言って行政処分を行わず放置してるんですよね。「期限が切れたから違反が帳消しになる」訳では決して無いですよ。
本来、期限が切れる切れないは関係無く、取り消しは「免許を免許センターに返納し、欠格期間満了日が記載された処分証を引き替えに貰って行政処分の開始。」というのが一般的です。ですので、もしかしたら貴方は「免許の効力は切れた」のかもしれませんが、「行政処分が開始されて無い」のかもしれません。私はそういう経験が無いので私の思い過ごしであれば良いのですが・・・
とにかく休み明けにでも、地元の運転免許試験場にその免許を持参し、詳細を尋ねられた方が良いです。
再取得の際は、"当然"「取消処分者講習」は必要ですし、取消処分を受ける身分であるにも関わらず、手元に免許がある自体おかしな状況であるという認識は持たれていた方が良いかと思います。
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