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運転免許の事で質問です。平成21年10月に免停中の運転で無免許

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三田 公開 2011-8-8 16:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の事で質問です。
平成21年10月に免停中の運転で無免許として捕まりました。←反省してるので叱咤は勘弁してください。
捕まり処分を受ける前に引っ越しをしてしまい意見の聴取の手紙
をもらわないで今まで過ごしました。
意見の聴取に行かなかった場合欠格期間は自動的に決まるそうなのですが俺の場合まだ確定してなかったらしく警察に電話して問い合わせしたら免許証の有効期限が今年の6月に切れてるそうで切れた日から更に2年取得出来ないと言われました。
で、納得いかないのでどうすればいいのか相談させて下さい。
まず,今まで警察の方には住所が変わったことを伝えてある。約1年前その間何の通知も来ない。ただ俺の方も郵便局での住所変更はしていない。
意見の聴取に無断欠席して,刑が確定するはずなのに確定していない。つまり今までの期間は全くの無駄な時間となっている。
どうしても納得いかないのですが警察に言っても全く相手にされない。決まりなので的な返答。
この場合公安委員会の方に不服申し立てをしたらなんかしらのアクシヨンがあるのてしょうか?それとも個人で裁判を起こした方がいいのでしょうか?
cfw1236051190 公開 2011-8-8 19:34:00 | 显示全部楼层
「有効期限が切れた日から"更に"2年取得出来ない」というのは少し違います。
~質問者さんは長期未出頭で取消処分を受けておらず、そのために運転免許証の有効期限が切れる今年の6月までは運転免許の効力が有効で運転をすることができました。
確かに「意見の聴取」で処分は決定しますが、処分は自動的に開始されるものではなく、処分を受けに行かなければ欠格期間の起算は開始されず、この認識不足に原因の一つがあったように思います。
なお、所在不明の場合には意見の聴取が開かれずに、処分量定通り(取消2年)で処分が決定しています。
~取消処分受けずに免許が失効した場合は、失効日から受けるべき処分が開始したとみなされます。
免許が失効するまでは運転が可能な状態であったとともに、欠格期間相当の2年が拒否の対象となるだけで、免許を取得できない期間としては変わりません。
現在は免許の試験に合格すると拒否されるという状況で、免許の試験を受験して合格しなければ何の不利益もありませんので、現状での不服申し立てはできないと思います。
運転免許試験に合格して実際に拒否処分を受ければ、拒否処分の取消を求めて異議申し立てをしたり行政訴訟を起こすことは可能でしょう。
ただ、拒否処分を受けると再取得には取消処分者講習の受講が必要になります。(現状は必要なし)
新住所を伝えて(他県への転居の場合は転居先で処分を受けることができるように処分の移送を依頼し)、転居後すみやかに運転免許証の記載事項変更(住所変更)手続き(こちらのほうが重要)を済ませていたのであれば、処分が遅れたのは質問者さんの所在不明が理由ではなく、公安委員会の瑕疵によるものですから、処分が軽減される可能性もあるのではないかと思います。
運転免許証の記載事項変更手続きを行わず、所在不明にしていたのであれば、処分の通知が来なかったのは質問者さんに原因がありますので、あきらめるしかないと思います。
なお、私は法律の専門家でもありませんので、行政訴訟等については地方自治体などが実施している無料の法律相談にでも行って相談してみてはいかがでしょうか。
叶月未来 公開 2011-8-8 18:26:00 | 显示全部楼层
>確定するはずなのに確定していない
多分ここが間違えていると思うんですが。意見の聴取に出ても出なくてもどっちでもいいんです。実際出てない人なんてごまんといます。だから出てなくても行政処分は「確定」しています。
問題は、貴方は「放置していたから」行政処分(貴方の場合は欠格の開始)が始まってないのです。決して意見の聴取に出てないからではありません。
納得しました?100%「貴方が悪い」のです。
129303483 公開 2011-8-8 18:13:00 | 显示全部楼层
まず最初に申しあげておきたいのは、免許取り消しは、実際に出頭して免許証を返納し、代わりに運転免許取り消し処分書を手渡されたときに欠格期間がスタートします。もし出頭しないままだと取り消し処分にはなっていませんが、その間に事故や違反があるとさらに点数が加算され、さらに欠格期間が延びることがあります。もちろん、その際に免許取り消し対象者である事がばれるわけですが。そして出頭しないまま免許が失効すると、欠格期間に相当する分(あなたの場合2年間)免許を取得出来なくなります。
もう1つの意見の聴取は取り消しまたは90日以上の免停になる場合、処分に先立って公安委員会が行うもので、その際に意見を述べ、有利な証拠を提出することが出来ます。それによっては取り消しが停止になったり、停止期間が短縮されることがありますが、無免許運転の場合は酒がらみ、ひき逃げと並んで軽減は一切されないケースですので、出頭したところで軽減は全くありません。そしていかなる理由があろうと無断で意見の聴取を欠席した場合は、意見を聞かないで処分を決定しますので、あなたの場合欠席した時点で免許取り消し、欠格2年が確定しています。
あなたがすべきだったことは、引っ越した先の警察署でもいいですから、交通課に行って免停中に運転して無免許運転で捕まった旨を申し出ることで、そうすればいろいろ調べてくれますからその指示に従うことでした。
あなたは出頭しなければいずれうやむやになると考えていたのでしょうが、世の中そんなに甘くはありませんし、公安委員会に申し述べてもどうにもなりません。そもそも、あなたが免停中に運転したのがいけないのだから、あなたに文句を言う資格はありませんと言われるだけでしょう。
1249251233 公開 2011-8-8 17:17:00 | 显示全部楼层
意見の聴取は正当な理由がある場合を除き期日を変更する事は出来ません。
東京都では意見の聴取に欠席した場合は速やかに免許試験場の
運転免許本部行政処分課窓口へ出頭してください。
この際、意見の聴取通知書、印鑑、免許証を持参しください。
となっており、
出頭した日から処分となるようです。
また
住所を他府県に異動された方は、速やかに、意見の聴取通知書に記載された電話番号にご連絡ください。
となっております。
今まで、そのまま放置で何とかなるなんて甘い考えだったのでしょう?
ちょっと調べればすぐに解ることなのに放置していた貴方の責任です。
>意見の聴取に行かなかった場合欠格期間は自動的に決まるそうなのですが
決まっていても、免許を返納しないと処分開始にならないですよ。
>俺の場合まだ確定してなかったらしく
出頭してから確定→処分の流れでしょう?
出頭していないのだから確定しないんじゃないですか?
沼尻 公開 2011-8-8 16:42:00 | 显示全部楼层
↓の方と同意見です。アナタに全く非がないのであれば、話は多少変わるかもしれないですが、住所変更もしないで、一年の間に確認の連絡もしなかったアナタにも非があります。
ちゃんとしましょ
102498708 公開 2011-8-8 16:40:00 | 显示全部楼层
まず聴聞会に行っても、無免許の場合は減免されることはまずありません。
不服申し立ては聴聞会でしかできないようになっていますので
残念ながら、なにをしても無駄です。
警察の住所が変わったことを伝えてあるといっても
免許証の住所で事務的に書類が発送されるので
あなただけ特別扱いはされません。
引っ越した日より2週間以内に免許の記載事項を変更する手続きをしなくてはいけません。
郵便局の転送手続きもしていない、
すべてあなた自身の行為の結果です。
個人で裁判をしても全くの無駄ですよ。
まず免停時の違反点数と無免許運転の19点が加算されます。
そして免停が最低6点なので、合計で25点以上となり
欠格期間2年になります。
免許証を警察に返納すれば、その時から欠格期間が始まりますが
有効期限切れということは免許証の返納もしなかったのでしょ?
すべて自業自得ですよ。
何を言っても、たとえ最高裁まで行ってもなんのリアクションの期待できません。
素直に2年間徒歩生活しましょう。
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