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恥ずかしながら去年の12月に私は無免許運転で検挙されました。初め

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us4116245886 公開 2011-8-25 23:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
恥ずかしながら去年の12月に私は無免許運転で検挙されました。
初めての検挙です。
欠格期間は1年間ですか?

また欠格期間が終わる前に自動車学校に通って仮免許まで取得は可能ですか?
他に、
事前に確認したほうが
いいことはありますか?
回答よろしくお願いします。
tac1115779317 公開 2011-8-26 00:53:00 | 显示全部楼层
無免許運転1回のみで酒気帯びや人身事故、ひき逃げ絡み等でなければ、免許を取得できない期間は違反行為日から1年です。
速度超過等の他の違反と同時であっても、同時違反の場合はいずれか高い点数のみが累積されるという規定がありますので、心配には及びません。
上記に該当していなければ、特に確認は必要ありません。
質問者さんは現在前歴0回累積19点という状態になり、運転免許試験に合格すると拒否処分を受けてしまうという状態ですが、教習所を卒業するまでについては制約はありません。
違反行為日から1年が経過するまでを違反行為なく、また運転免許試験に合格することなく過ごすで、処分を受けたのと同等とみなされて19点の違反点数が前歴1回に変わることで免許の取得が可能になります。
ただ、教習中に万が一、人身事故を起こすと免許を取得できない期間が延長されるおそれがありますので、違反行為日から1年が経過するまでは仮免許の取得にとどめ、拒否の対象期間を過ぎてから路上教習を開始されることをおすすめします。
先の回答にありますが・・・本免の学科試験は1年が経過するまで絶対に受験してはなりませんよ。
合格した時点で合格が取消されて取消処分と同等の拒否処分を受け、33,800円がかかる取消処分者講習を受講しなければ免許が取得できなくなります。
1年をきっちり待って学科試験を受験すれば、取消処分者講習の受講をすることなく免許を取得できます。
1150675608 公開 2011-8-26 07:37:00 | 显示全部楼层
無免許運転だけの初犯であれば、1年間の欠格です。
欠格期間中は本免許の発行が拒否されるだけなので、取得活動そのものは制限されません。
ただし多くの教習所は欠格期間明けでないと入校を断りますし、免許センターでの通称1発試験は難関です。
なので実際には欠格期間があけてから教習所で取得活動を初める人が主流です。
なお取り消し処分者の免許取得は、取り消し処分者講習を受講しなければならないなど、一般の人とは異なるプロセスがあります。
その辺はよく事前に調べて下さい。
1245900612 公開 2011-8-26 01:43:00 | 显示全部楼层
事前に確認しなければならない事は
・自分は車を運転しても良い人間なんだろうか?
ということじゃないんですか?
無免許にしろ飲酒運転にしろ他人に危害を加える
可能性があることを自分はしているんだ!
と言う認識がない人間は車なんか運転するものじゃないでしょ?
>初めての検挙です
定常的に無免許を繰り返していたということですか?
あなたの文章からは自校に行って仮免取れば
免許取得者を横に乗せて車の運転ができるんですよね?
と言う考えが見て取れるのですがいかがですか?
欠格期間は1年だけど仮免取ればとりあえず
運転は出来ると言うように思えてならないのですが?
11118771 公開 2011-8-25 23:59:00 | 显示全部楼层
検挙された時は無免許運転だけですか?
他の違反に絡んで無免許が発覚したとかありませんか?
単なる無免許運転なら19点の違反で1年の欠格期間です。
他の違反も絡んでいた場合、合計点数が25点以上なら2年になります。
欠格期間終了までに自動車学校の卒業と学科試験まで受けることができます。
ただし、交付は欠格期間が明けるまでおあずけになります。
cv11026491055 公開 2011-8-25 23:51:00 | 显示全部楼层
・1年です
・可能です。出来れば教習所入校時にその旨伝えて下さい。誘導してくれるはずです。
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