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家庭裁判所からの呼出状について教えてください。 - 少し長いですが、至

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tw2117884972 公開 2011-8-7 13:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
家庭裁判所からの呼出状について教えてください。
少し長いですが、至急回答頂ければ嬉しいです。
私は当時、埼玉県住みの19歳の女です。
お恥ずかしながら、今年4月29日に都内で、友人の車で仮運転免許違反をしました。
卒業検定前日に練習をしていたのですが、ナンバーの上に仮運転免許のプレートをつけ忘れ、且つ、教えてくれた方が3年未満でした。
その時に、アンダーの下で黄色の実線を見逃し、進路変更をした際に白バイに捕まり、調書を書き赤切符を切られました。
調書を書いた日から2日後、卒業検定を受け合格し、本免試験を受けました。
事前に係員の人に現在の私の状況「仮運転免許違反をした」状態でも本免試験は受けられるし、仮に合格したら発行もして貰える、ということを聞いていたので試験を受け、合格し、免許を発行して頂きました。
免許を発行して頂いた後、私は5月30日に仕事の関係で栃木に引っ越しました。
引っ越してから丁度三週間後頃に、免許センターから実家に書類が届きました。
内容は、免許センターでの弁明通知でした。
慌てて免許センターに電話し、事情を話したところ、今私の住所が栃木県の福島寄りなので
免許センターまで来なくていいですよ、と言われました。
今後は安全運転に心がけるように言われ、その時は電話を切りました。
その後、7月29日に免許センターから「本来なら点数制度に基づく量定期間の処分を行うところですが、処分量定期間を経過などしているため処分があったと同様とみなして処分を登録することになります」というお手紙が来ました。
私は車も原付も所持していないので、切符を切られてから運転はしていません(卒検を除く)
そして8月5日、実家に家庭裁判所からお手紙が届いたそうです。
内容は詳しくわかりませんが、呼出状と書いてあり、8月19日に来るように、と書かれているそうです。
さて、ここからが質問です。
家庭裁判所には行かなくてはならないのでしょうか?

字が小さくてわかりにくいのですが、終わるまで半日掛かると書いてあります。
勿論その日は仕事です。
しかも16日から25日まで仕事の都合で大阪に行かなくてはなりません。
どうすればいいのかわからず、どうして家庭裁判所から通知が来たのかもわかりません。
上記の仮運転免許違反以外に違反はしていないので、それ以外心あたりもありません。
よければ、今後どうすればいいのか、お聞かせいただけないでしょうか?
因みに、本日は休日なので明日に電話する予定です。補足早速回答していただき、ありがとうございます
以前、警察官の人に用紙を貰い7~8000円を支払ったのですが、これは罰金ではなかったのでしょうか?
当時は学校を病で辞め、無職だったので家庭裁判所から手紙がきたんだと思います
今はフリーですが作曲家をしてるので裁判所へいって罰金なのでしょうかね
とりえず、まずは明日にでも電話してみます!
回答ありがとうございました。
jyw1246004903 公開 2011-8-8 22:13:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所に電話で相談したら?
重罪ではない?し、正当な理由があれば融通してくれると思いますよ。
yum1115071440 公開 2011-8-7 20:46:00 | 显示全部楼层
違反には行政処分(点数制度や免停・免取)と刑事処分(禁固刑・罰金刑)があります。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
仮運転免許違反の場合は、違反点数12点なので通常だと90日免停に科せられ、刑事処分は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

おそらく
>「本来なら点数制度に基づく量定期間の処分を行うところですが、処分量定期間を経過などしているため処分があったと同様とみなして処分を登録することになります」
ってのは、行政処分に関しての事ですので、まだ刑事処分が残っています。
質問者さんは、まだ未成年だったとの事ですが、仕事をされていて支払い能力があると判断されれば10万円以下の罰金が科せられ、学生で支払い能力が無いと判断されれば保護観察処分になる可能性があります。
どちらにせよ家庭裁判所に行かなければ、判断はつきません。
「補足について」
今回の違反において主殿はいくつかの違反を犯しています。
1.進路変更禁止違反
2.仮免許練習表示義務違反
3.仮免許運転違反
その中でも進路変更禁止違反は点数1点の反則金6,000円ですので、この分の納付書を貰ったのでは無いでしょうか。(罰金と反則金は意味が違います。)
なお一度の交通違反において検挙できる案件は一つのみですが、一定時間における違反(仮免許運転違反)と一瞬の違反(進路変更禁止違反)は二つとも同時に検挙できます。
また仮免許運転違反については警察官も検挙の経験が少なく、あまり刑罰の重さを知られている方がいません。
ですので説明不足が生じたのでしょう。
通常、赤キップの場合は家庭裁判所で罰金額が決められますので、その場で反則金の納付書を貰う事はありません。
(進路変更禁止違反の青キップも一緒に貰いませんでしたか?)

なお上記の事は憶測に過ぎませんので、違った場合は御勘弁下さい。
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