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仮免許を持っていて例えば親の車を借りて助手席に親を乗せていて仮免許練習標識を

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11376560 公開 2011-7-9 00:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許を持っていて
例えば親の車を借りて
助手席に親を
乗せていて
仮免許練習標識を
つけなくて運転していたら罰金など取られたり
仮免許の取り消し処分に
なったりするんですか?

無知なもんで
心優しい方
回答お願いしますp(^^)q
1151762199 公開 2011-7-10 06:07:00 | 显示全部楼层
現役指導員です。
教習所以外の路上練習は、余りお勧めしませんが・・・
他の回答通り、練習標識は規定のサイズのものを必ず車の前面と後面に
表示することと、助手席の指導者の条件も必ず守って下さい。
(一種免許取得後3年以上か、二種免許取得者を同乗させること)
同乗者の条件を欠いたり交通違反や事故を起こした場合、仮免許運転違反と
なり、仮免許は取り消されます。
(点数が13点付くので、本免許学科試験に合格しても免許の保留や停止に
なってしまいます)
jsc127489654 公開 2011-7-11 20:15:00 | 显示全部楼层
自動車借りて運転すること自体法律違反にはなりませんが、仮免許練習中を前後つけてないので仮免許義務違反に取られ即取消となり、助手席の人も罰せられます。この場合も赤切符となり行政処分が下されますのでご注意ください。
それとかれこれ10年以上前に仮免許練習中の紙を貼って運転してる人が居たのですが、よく見ると一人で運転をしてたので、この場合も無免許と同じ扱いに取られ、所持してる免許も取り消される恐れが有ります。同じ免外運転なんですけどねぇ~~~悪質と取られればその様なケースも出ますのでくれぐれも気を付けて運転されればと思います。
pap101225945 公開 2011-7-9 01:13:00 | 显示全部楼层
仮免許で路上にて練習する場合は一定の条件があります。
①練習する道路は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路であること
②自動車の前面と後面の2カ所に『仮免許練習中』と記入した標識を、地上0.4m以上1.2m以下の位置に、前方
又は後方から見やすいように表示すること
③第一種免許を取得して3年以上の人を、運転者の横に同乗者として乗せること
この条件が決まっていますが、法的に効力があるものではありませんので、これを一つでも違反したからといって罰金を取られたり仮免許が取り消されることはありません
ただ、警察に捕まれば注意・勧告がありますので、規則は守って練習をしてください。
1149783981 公開 2011-7-9 01:10:00 | 显示全部楼层
仮免許練習標識表示義務違反です。
点数1点と
反則金6000円になります。
仮免許が取り消しにはならなかったと思います。
しかし、私が教習所に通っていたころは
仮免許は教習所で保管されていたので
自家用車で練習が出来なかったのですが・・・
もしも、仮免許不所持の場合は
仮免許取り消しになったと思います。
kor1010684834 公開 2011-7-9 00:55:00 | 显示全部楼层
仮免許証と言うのは路上教習の為だけに発行されるものですから、仮免許で教習以外で公道を走れば何かしらの処分(どんな処分かは私もよくわかりません)が課せられるのは間違いないと思います。
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