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免許取消処分明けの点数(前歴)について例えば、平成21年6月1日に取

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网友俱乐部 公開 2011-7-30 04:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消処分明けの点数(前歴)について
例えば、平成21年6月1日に取消処分(欠落期間1年)を受け、平成22年8月1日に免許を再取得した場合、
「免許再取得時の前歴の回数は1回になる」という認識でよいのでしょうか。
それとも、免許再取得日から過去三年を振り返って、取消処分の他に、取消に至る免許停止処分の回数も前歴として計算されるのでしょうか。
また、免許取消処分を受けた者は、免許再取得後、一年間は前歴1回扱いとなり、一年経過すれば前歴は消えるのでしょうか。それとも、取消処分を受けた日から、三年経過しないと前歴は消えないのでしょうか。
長文で申し訳ございません。可能な限り細かくご説明頂けるととても助かります。
よろしくお願い致します。
wn125834001 公開 2011-7-30 09:26:00 | 显示全部楼层
取消処分の欠格期間を満了した時点で、処分点数がまとめて前歴1回に変わり、この前歴1回は取消処分を受けた日にさかのぼって付きます。
処分時の前歴に関係なく、必ずまとめて前歴1回です。(過去の行政処分歴は点数制度上、前歴とは数えられなくなります。)
免許の点数制度は過去3年間ですので、取消処分日(前歴が付いた日)より3年が経過するまでに免許を再取得した場合、免許は前歴1回累積0点の状態での交付となります。
ちなみに、欠格期間3年以上の人などで、再取得をする時点で取消処分日が過去3年間を外れていれば、前歴0回累積0点での交付です。
前歴1回累積0点で交付を受けた場合は、免許停止処分を受けた時と同様に、再取得より1年を無事故無違反で過ごすことで、取消処分を受けたことは前歴とは数えられなくなり、前歴0回累積0点になります。
質問者さんの場合、再取得から無事故無違反を継続しておられれば、8月1日の午前0時で前歴0回累積0点の状態になります。
(1年経過すれば消えるのではなく、1年無違反で消えます。)
また、1年無違反ができない場合は、取消処分日から3年が経過することでも、この取消処分による前歴は消えます。(点数制度上の前歴と数えられなくなります。)
免許の点数がきれいになっても、欠格期間の満了から5が経過するまでは、特定期間の指定(取消処分を受けると欠格期間に2年加算)を受けていますので、大きな違反や人身事故には注意してください。
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