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免許証更新について!!本籍が高知県で現在は福岡で学生しています

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1143797228 公開 2011-7-27 23:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証更新について!!
本籍が高知県で現在は福岡で学生しています。
免許証の期限が11月なのですが地元に帰れるのが8月と正月しかありません。
一時間も学校が休めないです。
住所変更はしていないので、更新は高知県でしなきゃいけないですよね?事情を言って福岡では無理ですか?
8月でも更新はできますか?
期限を過ぎるとどうなりますか?
土日祝日は更新できませんよね?
よろしくお願いします!!
ton121102568 公開 2011-7-28 00:40:00 | 显示全部楼层
住所変更(記載事項変更)の手続きを行って運転免許証の住所を福岡県内に変更し、福岡県での更新手続きができるようにしてください。
学生ということで福岡県への住民登録を躊躇しておられるのでしょう?
福岡県では公的機関の郵便物等(質問者さん宛の新住所が記載された電気、ガス、水道、電話料金等の領収書)を1点提示することで運転免許証の住所変更が可能です。
住民票の移動を行っていなくても、運転免許証の住所は実際に居住している場所にしておくべきものです。(住民登録も同じなのですが、またそれはそれで別の問題です)
手続場所
警察署 月曜日~金曜日 9:00~17:45
試験場 月曜日~金曜日 8:30~17:15 日曜日(試験場の開いている日のみ) 14:00~17:15
ゴールド免許センター 月曜日、水曜日~金曜日 10:00~17:45
今のうちに住所変更の手続きを済ませておけば、現在の住所へ福岡の公安委員会より更新連絡書(更新ハガキ)が届きますし、更新期間に入るのを待って、更新手続と同時に住所変更を行っても構いません。
福岡県での更新手続は日曜も可能ですが、第1日曜・筑豊試験場、第2日曜・北九州試験場、第3日曜・筑後試験場、第4・5日曜・福岡試験場という形に、それぞれの試験場で月に1~2回しか更新手続の実施日がないので注意が必要です。
海外渡航や入院の予定等のやむを得ない理由がなければ、更新期間に入るまでの期間前更新の手続きを行うことはできません。
1152160629 公開 2011-7-28 04:41:00 | 显示全部楼层
住所変更をしていない、というのは、住民票を、現在住んでいるところに移していないということでしょうか?
dhq1148815143 公開 2011-7-28 02:58:00 | 显示全部楼层
更新なら日曜OKだよ。
福岡→高知なら、日帰りでも出来るでしょ。
aki106646963 公開 2011-7-28 00:43:00 | 显示全部楼层
福岡福岡……。
福岡県警HP記載では、免許記載住所変更の為の書類として
>住民票、健康保険証又は公的機関(準ずる機関を含む。) が作成し交付した郵便物等のいずれか1種類を提示(コピー不可)
(例 本人を名宛人とする新住所が記載された電気、ガス、水道、電話料金等の領収書等。)
※ 外国籍の方は、外国人登録証明書等
ですって。
つまり住民票がどうでも今の住まいの電気水道ガス等の領収書に福岡住所と質問者さんの名前が名義人として記載されているモノを持参すれば、住所変更で免許上は福岡県民になれるって事ですね。
グレー→黒手段ですけど。
どの都道府県内にも、必ず一カ所は日曜にも更新可能な施設はあり、そこで住所変更も同時に行えば一回で済みます。
その辺りは県警HP参照して下さい。
免許を福岡にしておけば、身分証明の中でも強い部類なので福岡現住所記載物としてTSUTAYA会員になる時等にも便利です。
嫌なら里帰りの時にでも地元住民票住所に再変更しても良いでしょう。
今度の更新がゴールドなら経由措置で全国の施設で更新をするオフィシャルな方法もありますが、学生さんとの事ですからゴールドは無理でしょう。
12223395 公開 2011-7-28 00:05:00 | 显示全部楼层
免許更新は免許証記載の本籍・住所でなくても現在の居住地でも可能です。それには、住民票を現在の居住地に移すことが必要です。住民票を移さなければ貴方は今でも高知県民なので、免許の更新は高知県で行うことになります。
現在の居住地で更新をしたいのならば、福岡県民になるために住民票を移してください。
免許の更新は誕生日の1ヶ月前後と決まっているので、免許証の有効期限が11月ならば更新できるのは9~11月(誕生日は10月でしょう)になります。8月にはできません。
更新は初回更新でしょうから免許センターのみになります。免許センターは平日と日曜日に更新が可能です。
更新期限を過ぎるとその免許証は失効となり、失効した状態で車を運転すれば無免許運転になります。無免許運転で警察に捕まった場合は、免許取消し+罰金20万円となります。
失効して6ヶ月以内ならば、通常の更新と同じ手続きで更新が可能ですが、失効になってますので期限がきれたら運転はしないでください。
por124054983 公開 2011-7-27 23:41:00 | 显示全部楼层
あなたは、免許を取るだけで教習所での勉強が活かされてないですね。
まず、誕生日の一ヶ月前から一ヶ月後までの期間で免許の更新をしなければならないとなっています。
ちなみに、十一月となっているので、十月から十二月までの間で更新を受ければ大丈夫です。
また、更新は住所地の免許センターと決められてます。福岡で学生なら優良運転者(ゴールド免許)ではないと考えられますので、住所地の免許センターしか、更新できません。優良運転者なら、住所地以外でも更新は可能になります。
あと、土日祝日では、地域の免許センターに問い合わせてみないとわかりませんが、更新のみ免許センターは開いてます。免許の失効は絶対にしないように気をつけてください。
後は、自分自身で詳しく調べてどうしたら一番良いか決め手ください。
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