すでに運転免許が失効していますので、失効手続きを行うことになり、運転免許証を紛失していても手続き可能です。
運転免許証の再交付は義務ではありませんので、運転の必要がない状況では、再交付手続きを1年半行わなかったことについては何も問題ありません。
失効手続きというのは運転免許証の失効後6ヶ月以内の人が対象となり、手続きとしては学科、技能の試験免除による運転免許証の新規取得です。
この手続きを行うことで、運転免許を復活させることができます。
必用書類
~本籍地記載の住民票の写し(6ヶ月以内のもの)
~申請用写真1枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm、6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景)
~本人確認書類(健康保険証、住基カード、パスポートなどから1点)
手数料(普通免許や原付免許1種類のみの場合)
受験手数料 2,050円
交付手数料 2,100円
講習手数料 1,050円(更新の区分が優良、一般)もしくは1,700円(初回、違反)
合計5,200円もしくは5,850円
普通免許+普通二輪など、2種以上の免許を所持している場合は、上記に加え、免許1種ごとに2,000円の受験手数料と200円の併記手数料が必要になります。
申請場所は住民票の住所の県の運転免許試験場(運転免許センター)となり、受験の申請ですから平日のみの受付になります。
受付時間は都道府県によって異なりますので、試験場へ電話をしてお聞きください。(近所の警察署で聞いても教えてもらえますし、都道府県名を補足くだされば、お調べすることはできると思います。)
1年半以上運転していないということですから大丈夫だとは思いますが、現在、運転免許は失効状態であり、運転をすると「無免許運転」にあたります。
手続きを行って新たな免許証の交付を受けるまでは、絶対に運転をしないようにしてください。 |