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免許の取消講習で質問ですが、先に取消講習を受験することは可能でしょうか!?取消

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him1134027912 公開 2011-7-11 06:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の取消講習で質問ですが、先に取消講習を受験することは可能でしょうか!?
取消講習は路上練習とかするんですか!?
路上練習したら仮免持ってなかったら講習自体受けることが出来ないとですよね!?
先に取消講習を受けたあと教習所行きたいと思うのですが、それは可能ですか!?
ちなみに大阪でお願いします。
高石 公開 2011-7-11 07:37:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受けなくても仮免許は取れますよ。
先に処分者講習を受験することは可能です。
kou1149559923 公開 2011-7-11 09:23:00 | 显示全部楼层
原付車で取消処分者講習を受講すれば可能です。
二輪車もありますが、経験者もしくは取得予定で教習をある程度進めている人でなければ受講が困難です。
取消処分者講習には原付車、二輪車、四輪車の講習があり、取得する免許に応じた講習を受講するというのが原則なのですが、受講した講習の車種によって受験できる免許が制約を受けることはありません。
例えば、原付免許を取得する予定ということで原付車で取消処分者講習を受講した場合でも、講習の効果で原付免許しか取得できない訳ではなく、原付免許を取得せずに普通免許を最初に取得することは可能です。
取消処分者講習は本免を受けるするまでに受講を済ませておけばよい講習で、教習を受けている合間に受講しても構いませんし、教習所を卒業してから受講をしても構いません。
33,800円も払って講習を受ける訳ですから、講習で指導を受けたことが再取得後に少しでも生かされる、ご自身の為になる四輪車での受講をお勧めします。
okz1213662965 公開 2011-7-11 08:53:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は路上練習も行います。地域によってかなりバラツキがあります。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあるようです。
また一部の地域(大阪府・京都府・茨城県等)では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習カリキュラム上路上講習があるため)の場合もありますので注意してください(ほとんどの地区では仮免許は不要)。
更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。
fjc1246112495 公開 2011-7-11 08:52:00 | 显示全部楼层
ローカルルールがあって違いはあるんだけど、大阪の場合は取消処分者講習に「路上」があるので、必然的に仮免が必要です。
ですので無免で取消処分者講習は受けられません。教習所なり飛び込みなりで、まずは仮免を取って講習を受けるという事になります。
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