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運転免許の更新(やむを得ず失効後の再取得後の取得について) - 現在、海外在住

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1249058116 公開 2011-7-14 14:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新(やむを得ず失効後の再取得後の取得について)
現在、海外在住。8年以上無事故無違反です。
今回、免許更新のお知らせが届いていたのですが、
免許証の色は青で、初回講習を受ける旨が記載された
通知がきました。
実は前回の免許更新では期間内に日本へ帰国することができず、
8ヶ月後に「やむを得ない理由による失効」で手続きを行い、再取得になりました。
その際に、免許の取得日が平成8年から平成21年に変わったのが原因のようです。
警察のホームページなどを調べると、やむを得ず失効後の再取得の場合は、
免許の継続期間に失効前の免許期間を含めて運転者区分を判定できるよう
なのですが、それが失効後6ヶ月以内の再取得と書いてある自治体と、
そうとは記載されていない自治体があります。
これは自治体または担当者の裁量によって異なる場合があるのか、
私の場合、失効前の免許期間を含めて判定できる可能性があるのか?
を、お伺いしたい次第です。
免許センターに直接電話しても担当者は「わからない。聞いたことない」の
一点張りで埒が明きません。
お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い申しあげます。
jgt1047214360 公開 2011-7-14 16:16:00 | 显示全部楼层
失効後6ヶ月以内でやむを得ない理由がある場合の失効手続きでは、免許期間が継続していたものとみなされますが、やむをえない理由がある場合に限って可能な失効後6ヶ月超え3年以内の失効手続きでは、免許期間が継続しているとはみなされません。
質問者さんの場合は後者の手続きを行っておられますので、平成21年に運転免許を新規取得した形で免許期間が手続き日(新規取得日)からの起算となり、今回の更新では5年の免許期間がないためにゴールド免許(やブルーの5年)の要件を満たすことができず、初回更新者に区分されて3年のブルーの免許証の交付となりました。
もしも、失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続きを行っておられたならば、免許期間が継続してゴールド免許の交付を受けることができました。
~都道府県の違いや裁量で扱いが異なることはありません。
mic116374404 公開 2011-7-14 14:36:00 | 显示全部楼层
道路交通法 第92条の2
備考四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
とあります。
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