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運転免許証の事で聞きたい事があるのですが。運転免許証が何年か

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1150974731 公開 2011-7-12 20:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の事で聞きたい事があるのですが。
運転免許証が何年か前に変更になり乗れる車が制限されたじゃないですか、変更前は4トンまで乗れたじゃないですか、
新免許証は何トンまでなら乗れるんですか?…
k10111148244 公開 2011-7-12 20:35:00 | 显示全部楼层
平成19年6月に改正されてますが。
平成19年6月以前に普通自動車免許を取得してる人は何も変わりませんよ。更新時に免許の表示が変わりますが、内容は変わりません。
平成19年6月以降に、普通自動車免許を新たに取得した人が、最大積載量3トン以下かつ車両総重量5トン以下のトラックに制限されるんです。
tmn117129864 公開 2011-7-12 21:11:00 | 显示全部楼层
免許制度が変わっても、持っている免許で運転できる範囲には変更ないです。
pri1142493921 公開 2011-7-12 20:56:00 | 显示全部楼层
はじめまして。
平成19年6月に道路交通法が改正され「中型免許」なるものが、できました。
①平成19年6月2日以前に「普通免許」を取得された方は、免許種別が「中型」となり、条件に「中型車は中型車8tに限る」と言う条件が付いてい ます。
この方は
車両総重量 8t
最大積載量 6.5t
乗車定員 10人以下
の車を運転することができます。(総重量と積載量の両方をクリアしてない車はダメですよ)
4tロング車などがこれにあたります。
②平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方は、免許種別が「普通」となり
車両総重量 5t
最大積載量 3t
乗車定員 10人以下
の車を運転することができます。(これも総重量と積載量の両方をクリアしてない車はダメですよ)
中型車は中型車8tに限る…と言うわかりにくい条件ですが、平成19年6月2日以前に普通免許を取得された方は4tロングの車は運転できていたんです。ところが、免許をそのまま「普通」としてしまったら、②に書いてある車しか運転できなくなってしまいます。
今までは運転できていた車が運転できなくなると言うことは、非常に困るので、免許種別を「中型」に上げ、このような条件をつけたんです。
あなたの免許証は、免許種別が「中型」で「中型車は中型車8tに限る」と言う条件がついていたら、①の車を運転することができます。
ご参考にしてください。
1052727886 公開 2011-7-12 23:44:00 | 显示全部楼层
現在の普通自動車免許は最大積載量3000kg未満かつ車両総重量5000kg未満になっています。装備品にもよりますが少し大きめの宅配車や冷凍車は運転できないようです。
>旧普通自動車免許(中型8t限定)は以前と変わりなく"最大積載量5000kg"未満かつ車両総重量8000kg未満になります。
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