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国際運転免許の郵送申請について - 海外居住者が帰国することなく、海外

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1051512979 公開 2011-7-14 11:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際運転免許の郵送申請について
海外居住者が帰国することなく、海外から直接、日本の国際運転免許を郵送にて申請することは可能でしょうか?補足詳しいご回答誠にありがとうございました。ところで、海外居住者の場合、「国際免許証で運転が可能な期間は上陸をした日から最長1年間というのが原則」とありますが、この根拠はどこにあるのでしょうか?法律でしたら条文を教えて頂けると幸いです。
xij1148585778 公開 2011-7-14 13:56:00 | 显示全部楼层
海外から直接郵送で申請を行うことは不可能ですが、日本にいる親族等による代理人申請が可能です。
申請場所は質問者さんの運転免許証の住所地を管轄する運転試験場や警察署(警察署での申請可否は都道府県による)です。
なお、日本の免許証の有効期間が3ヶ月以上残っている事は必須です(都道府県によってそれ以上必要な可能性もあり)。
方法としては、質問者さんが必要書類一式を用意して日本の代理人宛に郵送し、代理人が届いた必要書類とともに代理人の身分を証明するものをを持参して申請を行い、国外運転免許証の発給を受け、日本の運転免許証とともに質問者さんの所へ郵送するという形になります。
必要書類は標準的なものを記載しておきます。
~運転免許証の原本(コピー不可)
~申請および受取についての委任状(質問者さん自筆)
~パスポートの「顔写真のあるページ」のコピー
~「外国に滞在中」であることを証明できるもの(パスポート全ページのコピー、大使館や領事館発行の在留証明書など)
~代理をする方の身分を証明する書類(運転免許証・健康保険証等)と印鑑
~申請用写真(6か月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの、サイズは縦5センチ×横4センチ、白黒可)
※通常の免許用写真とサイズが違うので注意
~古い国外運転免許証(ある場合のみ)
~手数料:2,650円
都道府県によっては、必要書類が郵送されてきたエアメールの封筒を持参しなければならない所や必要書類が若干異なる所もありますので、委任状の書式等も含め、運転免許証の住所地を管轄する運転免許試験場のほうへ直接問い合わせをしてください。
海外居住者ということですが、国際免許証で運転が可能な期間は上陸をした日から最長1年間というのが原則ですから、発給を受けても運転が可能であるかどうかを確認してください。(国内法で1年未満に制限される場合もあり)
海外に居住しているのであれば、その国の運転免許を取得(日本の運転免許からの切替)をするようにしてください。
(アメリカでは居住開始から30日や60日しか国際免許証では運転ができない州もあります。)

上陸から1年というのは、海外居住者に限ったことではなく旅行者を含めてすべてです。
とりわけ、海外に居住する場合は国際免許ではなくその国の運転免許を取得して運転すべしとされています。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kokugai/kokugai.html
Q&A参照(Q1、Q3、Q7を読めば理解できるかと・・)
道路交通に関する条約 (ジュネーブ条約)
第1条2. 締約国は、一年の期間をこえて引き続きその領域内にとどまつている自動車、被牽引車トレーラ又は運転者にこの条約の利益を及ぼすことを要求されない。
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/convention/Geneva/trf.html
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