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友人が、去年の11月ごろオービスで引っかかり、警視庁から呼出状が届いているよ

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12175255 公開 2011-7-14 19:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が、去年の11月ごろオービスで引っかかり、警視庁から呼出状が届いているようなのですが、
呼出の日時に仕事で行けず、ずっとそのままになっています。
先日その友人が、一時停止違反で捕まったのですが、
この場合、もし警察に出頭して速度違反で12点減点されてしまったら、
一時停止違反2点減点と合わせて14点減点となり免許取り消しになってしまうのでしょうか?
車に乗れなくなると、仕事ができなくなるので困っています。
友人の免許はゴールド免許です。
このようなこと質問してよいのか、わかりませんがご回答をお願いします。
mmc1219700178 公開 2011-7-14 20:16:00 | 显示全部楼层
仮に50キロ以上の超過で12点であったとしても、他に違反がなければ、今回の2点とともに累積されて前歴0回累積14点で90日に停止処分に該当、取消処分には至らずに済みます。(あと1点で取消該当)
90日の停止は2日間の停止処分者講習の受講で45日にまで短縮可能です。
50キロ未満の超過で収まれば、前歴0回累積8点で30日の停止処分(短縮すれば1日)で済みます。
「車に乗れなくなると、仕事ができなくなるので困っています。」とありますが、最悪でも45日の停止で済むのにそれを先に延ばし、追加の違反次第で免許を失うことになり、1年取得できなくなればもっと困るのでないでしょうか?
速度超過の公訴時効は3年になりますので、それまでは安心をすることができません。
今は普通郵便の呼出状ですが、時間の経過と共に配達証明に変わり、自宅に電話がかかり始め、結局は出頭することになると思います。
1年先に出頭したとしても、違反点数は違反日にさかのぼって付されてることから、処分の内容に変動はありません。(停止処分を回避することは不可能)
この2つの違反のみであれば取消に至ることはありませんので、さらに追加の違反をして取り返しがつかない事になる前に出頭されることをおすすめします。
mutotaku0206さん
「警察の指示に従わなかったということで別の刑事罰に問われる」とはどんな刑事罰でしょうか?
任意の出頭に応じていないだけでしょう・・
sik12990430 公開 2011-7-16 02:33:00 | 显示全部楼层
一時停止違反は現行犯で検挙されているので出頭する必要がありません。
それはその場で取り締まられています。
仮にオービスで12点となっていても、累積ですから取消にはなりません。
しかし、オービスの違反で出頭命令に応じないと逮捕されますよ。
そうしたら免許だけではなく、仕事も自由も社会的信用も無くします。
何としても行かせた方が良いです。
免停は免れませんけどね。
聴聞会に行って、120日(講習2日で60日)ってところですかね。
180日になるかな?
1253154668 公開 2011-7-14 20:51:00 | 显示全部楼层
運転免許で仕事をしている奴が、運転免許を大事にしないなんて…

馬鹿ですから、友達付き合いを辞めましょう。
1226392882 公開 2011-7-14 20:42:00 | 显示全部楼层
質問者さん自身の話では?
自業自得というものです。
あきらめて重い処分を受けてください。
vpp1148965825 公開 2011-7-14 20:34:00 | 显示全部楼层
あなたが友人の免許の心配をしてもしょうがない。
免停や免取になって仕事に支障が出るのも友人であってあなたが困ることは何もないですよ。
1147637871 公開 2011-7-14 20:01:00 | 显示全部楼层
残念です
14点は90日免停ですね
あと1点で取消ですが、出頭して免停を受けない限りずっとリーチですね
取り消されたいならそのままほっとけば?
あ、免停の前に逮捕されるかもね
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