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免許不携帯時にスピード違反で捕まりました。 - 一般道路で速度違反で赤キ

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wee1110363668 公開 2011-5-29 19:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許不携帯時にスピード違反で捕まりました。
一般道路で速度違反で赤キップ切られたんだけど、免許が見当たらなく
後日警察署へ持っていく形となりました。
その場では保険証と車検証を提示して、書類(?)に指で捺印しました。
キップは切られずに、警察署の地図らしきものを渡されました。
その後、探してみたのですが免許が見つからなく、担当の方に連絡を入れたところ
出頭約束日に来なくていいよと言われ、また連絡するからと言われました。
この場合はスピード違反と免許不携帯以外に、何かしらの罰が加わるのでしょうか?
とても心配です。
1150713903 公開 2011-5-29 19:47:00 | 显示全部楼层
こんにちは お答え致します
大丈夫です
スピード違反のみの違反扱いです
免許不携帯は加算されません。
更には、免許紛失も違反ではございませんので、これも大丈夫です。
但し、このままでは済みません。
先ず、警察署の担当さんから、恐らく、免許の再発行手続きの要請が電話で連絡が来ると思います。
仮に、直ぐ連絡がこなくても、ご質問者様は、直ぐに免許の再発行を実施して下さい。
で、発行後、警察からの連絡を逆に待つ形にして下さい。

これがベストです。
以上ご参考迄。
写真は私の免許です
よろしければご覧下さい
相沢千春 公開 2011-5-30 19:19:00 | 显示全部楼层
スピード違反しかとられません。
免許証を紛失してしまった場合には再発行の手続きをすることになりますが、再発行した免許証番号は既存の番号と変わります。貴方が無免許なら別ですが、免許証をうっかり紛失の場合には免許センターか最寄りの警察署で再発行をしてから、赤切符の調書作成となります。
もともと免許不携帯には違反点数はありませんから、処分は変わりません。
1051381213 公開 2011-5-29 22:52:00 | 显示全部楼层
免許証が出てきてからの出頭と、免許証の紛失届をして再発行してからの出頭では、作成する書類に書き込まれる免許証ナンバーが変わってしまいますので、免許証持参してもらわないと、赤切符が作成できないからですよ。
この違反の場合、速度違反のみの処分となります。
dri102341510 公開 2011-5-29 19:49:00 | 显示全部楼层
特に他には罰金等かかりません。
押印した指紋で本人確認が取れますから、大丈夫ですが…
赤キップだとスピード違反分で50000円以上で不携帯で3000円に加え再発行で5000円くらいと、免許停止処分になります。
罰金は即日納付なのと、短期講習でも料金がかかって来ますので、そこは覚悟しましょう(^^;)
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