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普通免許取り消し…。免許再取得方法を教えて下さい。 - 2009

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普通免許取り消し…。免許再取得方法を教えて下さい。
2009年6月に免許取り消し処分になり欠格期間1年。
欠格期間は過ぎ、免許再取得には講習を受けなければならないのですが…
それは、普通自動車の免許取得ではなく原付免許でも、、、講習を受けなければなりませんよね?
無知の為、教えて下さい。
宜しくお願いします。
1052741539 公開 2011-6-20 01:46:00 | 显示全部楼层
欠格期間を満了するとともに取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の一切の受験資格がありませんので、講習の予約をして受講を済ませてください。
受講後に交付を受ける取消処分者講習終了証書は1年間有効ですので、期限内に免許の試験に合格をしてください。
この講習は1回のみの受講でよく、何らかの免許を取得してしまえば、新たに免許を取得する際にこの講習が必要になることはありません。
講習は原付車、二輪車、四輪車とありますので、最初に原付免許を取得するのであれば、原付車で講習を受講すればいいでしょう。
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除になりますので、原付免許は学科試験の合格のみで取得できます。
これは余談になりますが、取得予定の免許に応じた講習を受講するのが原則なのですが、原付車で講習を受講すれば講習の効果で原付免許しか取得できないのかというと、そうではなく、原付免許を取得せずに普通免許を最初に取得することも実は可能です。
1247109164 公開 2011-6-20 13:06:00 | 显示全部楼层
免許取消しを受けた人が免許を再取得するためには、取消処分者講習を受けなければなりません。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。万が一紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする該当地区の免許センターにお問い合わせください。地区によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など地区によって対処方法が違います。
地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあるようです。時間的余裕をもって予約する必要があります。更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署に確認してみてください。
取消処分者講習を受けて修了証書を取れば、修了証書の有効1年間に初心者と同じように教習所に通って免許が取得できます。原付免許でも普通免許でも同じ過程になります。
1151034074 公開 2011-6-19 23:51:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習というのを受講しなければいけません。
免許センターに問い合わせしてください。予約制になってます。
地域によっては数ヶ月待ちになりますよ。
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