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運転免許更新時に住所がかなり前のままで、事情があり現在住民票がな

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kyo1148291877 公開 2011-6-6 08:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新時に
住所がかなり前のままで、
事情があり現在住民票がない場合、
運転免許の更新は可能でしょうか?
ご存知の方教えて下さい。
a88104442133 公開 2011-6-6 08:22:00 | 显示全部楼层
更新を連絡する葉書が無くても、免許証を発行した都県の公安委員会なら、出来ますが、他府県の免許センターでは解りません。
住所を変更した場合は、14日以内に転出・転入届をていしゅするよう法律で決められていますから、お早めに、罰則は5万円以下の罰金刑です。
1052971486 公開 2011-6-6 09:05:00 | 显示全部楼层
こんにちは。
現在住民票が無い?場合でも、過去に住んでいた住所に
住民登録が有る筈ですよね。
その過去の住所地の、運転免許センターで更新する分には
何も問題は生じません。
又、現在他の都道府県に住んでいる場合でも、住所を
証明する公共料金領収書や、自宅に届いた郵便物を
提示する事で、更新と住所変更が同時に出来ます。
過去2年以内に違反をしていなければ、最寄の警察署
でも更新と住所変更が出来ます。
本籍地を変更した場合と、免許更新を忘れた為の再取得の
場合は住民票の提出が必要になります。
1151098666 公開 2011-6-6 08:41:00 | 显示全部楼层
過去5年以上違反の記憶が無く現時点でもゴールド免許の方でしたら、更新は優良運転者講習となりますので、実際の居住地と免許証の現住所が違っていても各地の免許センターや試験場に手免許更新できます。
違反の記憶があったり、明らかに一般運転者講習や違反運転者講習で有る事ならば、現住所管轄の免許センター等に行かないと出来ません。
他の回答者が書いている住民票の虚偽に付いての罰則は過料で5000円を裁判所に払う事で終わりです。
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